マンションを購入しましたが、転勤の可能性がある企業に勤めておりますので、その際は賃貸に出す予定でございます。住宅ローンは自己居住用として銀行も貸しているのは周知の上で質問いたします。果たして本当に銀行へ変更の手続のため連絡は必要なのでしょうか?自ら自爆してまで金利が上がる行為をすることに非常に抵抗があります。銀行はしっかり払っていればそれで良いとよく聞きますがいかがでしょうか?賃貸に出した後銀行側が私が賃貸に出したという事実が分かり得るのでしょうか?購入する以前に住宅ローン相談窓口にいくつか訪問しましたが、銀行としての回答は中には変更手続きが必要と回答もありましたが、特に問題なし(変更手続必要なし)と回答する行もありました。経験がおありの方、お詳しい方よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2009-02-03 01:33:00
自己居住用が賃貸になる場合本当にアパートオーナローンへの変更は必要か?
2:
匿名さん
[2009-02-03 16:31:00]
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3:
銀行関係者さん
[2009-02-26 00:45:00]
金銭消費貸借契約書の条文記載の通りですが、
返済が正常であれば、期限の利益を喪失させることはないですね。 いちいち勤務先が変わって届をする人なんていませんよ。 転勤で住所変更して、期限の利益を喪失されるなら だれも住宅ローン組んでる人は 転勤できないことになります ありえませんよね 銀行が 裁判で勝てるとは思いませんよ |
黙って引っ越すと全額返還を求められても文句は言えないはず。
ざっとしらべたソニーの場合
第2条 資金使途
お客さまは、自己の居住に供する不動産の取得または増改築、あるいは現に居住している不動産を取得する際に借り入れた住宅ローンの借換の資金に用いるため、本契約を締結するものとします。ただし、お客さまが一時的に居住できない事情があり、かつ、当社がその事情を特に認めた場合は、この限りではありません。
第15条 期限の利益の喪失
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(7)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
第27条 届出事項
1. お客さまの氏名、住所、署名、暗証番号、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、その他届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、直ちに当社所定の手続きにより当社へ届け出るものとします。お客さまについて補助、保佐、後見の申立もしくは開始または任意後見監督人の選任の申立もしくは選任があったとき並びにこれらの手続の取消または変更が生じたときも同様とします。
2. 届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、届出以前に生じた損害については当社は責任を負わないものとします。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害についても、当社は責任を負わないものとします。