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匿名さん [更新日時] 2014-12-07 12:31:52
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某ハウスメーカーと契約したら、設計打ち合わせしたら追加 追加で 800万円、怖くて解約を考えています。 不信感!!!
皆さんは、どうですか!!!

[スレ作成日時]2012-12-22 01:59:00

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカー解約しますが ??

16: 匿名さん 
[2012-12-24 12:11:31]
>>15さん
もちろん解約の時期によると思います。注文住宅で建てられた方なら分かると思いますが、打合せを進めていくと、順次、間取り、建材、照明、クロス、カーテンと決定していきます。その中で「材料発注日」というものを連絡されると思います。それが契約解除により大金が発生する境目になるでしょうね。「他に転用できる」なんて甘い考えは解約する側の希望であり、通用しません。

それにしても、15さんの意見は楽観視し過ぎです。「HMが不誠実なことが解約理由なのだから、無条件で解約させろ」これが法的に認められていないのが、現状の民法なんです。契約さえしてしまえば、法の庇護下に入るので、HM側は契約を急がせるのです。
スレ主さんの800万円の追加工事は少し異常な気がしますが「契約前の間取りは値引きが含まれていたが、間取りを変更したため値引き分が無くなった」等々の内訳次第ではあり得ます。

また、裁判を起こしたとしても、法律に則して判決は下されますので、仮にHM側の譲歩で1~2割程度の払い戻しは有ったとしても、敗訴は免れません。上告も可能でしょうが、ただいたずらに長引かせてしまうだけです。裁判が長引けば、弁護士費用等々が嵩み「敗訴者負担制度」によって相手側の弁護士費用等も負担しなければなりません。一個人が支払える額ではなくなります。

さらにイメージダウンと言いますが、マスメディアは莫大な広告費用を支払っているHM側の味方をします。(※広告等の掲載をしないHMだと話は変わるかもしれませんが。)
契約解除による返金のため裁判を起こしたとしても、HM側が法に則している訳ですから、マスメディアによって面白おかしく書き立てられ、世間の目を「悪質なクレーマーに付きまとわれている」にされてしまうでしょう。
地震で全壊してしまい。それに対して保障を行わないことでメディアに取り上げられたHMはありますが、契約解除は法に則してますので、どちらが悪いかと言われると施主側が悪いことに仕立て上げられてしまいます。

まるで私がHM側の回し者のような言い方をされていますが、私はあくまでも民法に沿った話をしているだけです。
契約解除を行うという事は、ここまで書いたようなリスクがあるということです。HMは「いつまでなら、これだけ値引きをする」という甘言で契約を迫ってきますが、自己防衛策はとにかく「HMの勧誘に乗せられずに早期の契約を行わない。」これに尽きます。

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