マンション雑談「マンションで塾を経営」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-28 10:59:10
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】

[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46

 
注文住宅のオンライン相談

マンションで塾を経営

206: 匿名さん 
[2013-03-16 18:16:12]
自宅で塾を開いたら、そこは住宅ではなくなるのか?答えはNO。つまり、「専ら住宅として」に反していることにはならない。
それが、第12条を根拠に規約違反を訴える人への答えとなります。

勿論、程度の問題はあるので、「居住の本拠地があるか」、「住宅としての平穏さがあるか」ということが問われます。
店舗に寝泊まりしているような状況であれば、規約違反と見做されるでしょう。

なお、講師が居住者かどうかは問題の本質とは関係ないと思われる。
207: 匿名さん 
[2013-03-16 18:44:34]
やはり、意見の分かれるところのようですな。

少し条件を変えて、例えば塾ではなくて、自宅でインターネット通販
の業務をすると規約違反なんだろうか?
※インターネット通販ではなくて、アフリエイトで金を稼ぐための
書込み等の作業でも営業業務の一環だからその想定でも可

少し忙しくなってきたので、お客への対応や発送業務をするために、
パートさんにお願いして1日数時間自宅に来て手伝ってもらっている
という状況になったら規約違反に該当するようになるのかな?

どちらのケースでも専ら住居であることは間違いなく、住居として
の平穏も保たれると思われるのだが。
210: 匿名さん 
[2013-03-16 19:11:25]
>209
住宅兼塾というのは戸建で一階が塾(専用スペース)で二階が住宅になっているような形態を言います。
店舗兼住宅なんていうのは個人商店では良くある形態です。
それに対して、住宅の一室(例えばリビング)で塾を開いても、そこがリビングであることには変わりません。形態は何も変わってないからです。
211: 匿名さん 
[2013-03-16 19:19:07]
>208
住宅で塾を開いただけでは、住宅としての用途を逸脱したとは見做されませんよ。
あなたの理屈だと、自宅の庭で家庭菜園をした、その庭は農地と見做されるのですか?
そこでできた野菜を知人に無償で譲っている内はセーフで、ネットで売ったらアウトですか?
庭は庭ですよね。

212: 匿名さん 
[2013-03-16 20:08:09]
このケースで、もし講師を外部から雇っておれば、ちょっとまずいでしょうね。でも、一般的には、家庭教師に毛の生えたような塾ならば許容範囲ではないでしょうか?

215: 匿名さん 
[2013-03-17 09:12:55]
単に管理規約に専ら住居とあるだけでなく、管理組合理事会の総意で管理組合違反と定めた以上、
スレ主のマンションでは、現時点では管理規約違反状態です。グレーではありません。

それを解消するためには、当該マンションの管理規約に関して管理組合理事会以上の権威を持つ機関に、
管理組合理事会の決定を否定させる必要があります。具体的には、管理組合総会か裁判所です。
管理組合構成員(マンション住民全体)ないし裁判官への証明は、塾経営者側の責任ですが、
後者はともかく前者が塾経営者側に加担する可能性はほぼ0でしょう。

塾経営者側の姿勢は、管理規約違反状態を自分から正す気はまるっきりなく、
管理組合側が強制力を伴う措置がとれるようになるまで放置する作戦です。
罰則がなければルールを守る必要などない、という思考が根底にあります。
このような相手との交渉は時間の無駄であり、相手側の一方的な利益となります。
主張内容がどんなにもっともらしかろうとも時間稼ぎの言い逃れにすぎませんので、
管理組合側は、相手の主張にまともにとりあわず、法的な手続きを急ぐべきです。
216: 匿名さん 
[2013-03-17 09:53:56]
>>215
管理規約の定めで付託されていないことを理事会で決議しても無効です。
この場合、管理規約で「専用部の使用方法は理事会で定めることができる」等が明記
されていること。
もし、それがないにも関わらず実力行使等を行った場合、理事会が規約違反をしてい
ることになります。

なお管理規約を変更するには、理事会ではなくて、総会を開催して、4分の3以上の
賛成を得る必要があります。
217: 匿名さん 
[2013-03-17 10:12:35]
216
管理規約には、専有部について専ら住居と明記されています。条項としてはこれで十分です。
生徒30人程度の塾なら大丈夫なはず、なんてのはその条項の解釈のひとつにすぎません。

管理組合は、当該マンションの管理規約に照らし合わせて、その塾を違反と判断したのです。
管理規約の解釈に関するオーソリティは、

 法的な判断(裁判)>管理組合の判断(総会)>管理組合理事会の判断>区分所有者の判断

です。所有者と理事会だけで争っている間は、理事会が正です。

異議があるなら所有者が、12条の解釈に関して総会で議題にかければよろしいでしょう。
あるいは、総会飛ばして裁判でも構いませんのでお好きなほうで。
218: 匿名さん 
[2013-03-17 10:54:29]
217のような理屈がまかり通るのであれば、理事たちはやりたい放題だな。
220: 匿名 
[2013-03-17 11:02:35]
12条の解釈次第で、OKにもなるしNGにもなる、と。
221: 匿名さん 
[2013-03-17 11:06:46]
>214
理解力に乏しいようで。

「自宅の庭で家庭菜園をしたらその庭は農地と見做されるか?」→見做されない。あくまでも庭(宅地)。

だが、あなたは農地だと主張してる。

同様に自宅の一室で塾を開いたらその一室は店舗と見做されるか?→見做されない。あくまでも住居。 

だが、あなたは店舗だと主張してる。

※どちらも、あなたの主張派間違っています。ボランティアでもお金を得ようと住居は住居です。店舗に改装したわけではありません。
222: 匿名さん 
[2013-03-17 11:27:14]
>>219
自作自演?
226: 匿名さん 
[2013-03-17 13:22:31]
>224
あなた方反対派、否定派が自宅で塾を開いたら店舗だと見做される(住宅とは見做されない)と主張してるかですか?

反対派、否定派は「専ら住宅として使用する」に反する=住宅として使用していないと主張していますよね。
>223は住宅兼塾だも断言しています。


誰がみても両者は同意ですよ。

その主張が違っているのです。

居住の本拠があれば住宅だと標準管理規約のコメントにもあります。
227: 匿名さん 
[2013-03-17 13:30:03]
自室で塾を開いたらそこは住宅ではなく店舗(商業施設)だ 

という主張を

庭で家庭菜園を行ったらそこは庭ではなく農地だ 

と例えてあげたのですが本当に理解力に乏しいようですね。

228: 匿名さん 
[2013-03-17 14:59:00]
放置していたが、227の主張は根本が間違ってるんですな。

自宅で塾を経営し、生徒が住居に通うことでその塾の営業拠点となっていることと
庭付き住戸の庭で農作物を作ることは、まったく比較対象にならない事象ですよ。

家庭菜園で作った作物をその自宅で販売開始し、HPで宣伝活動を行い、毎日固定した購入客がマンションをおとずれたら、
それは「野菜販売営業所」です。

農地かどうかというのは全く関係なく、営利目的の営業拠点となり、不特定多数の人が訪れ平穏が乱されること、
この一体的要素を総合的に判断してもっぱら住居として使用しているかどうかを判断することになるんですよ。

たとえば、
ケース1。
とある人間がマンションの住戸内で塾のテキストを日がな作って、それを他のテナントで経営する
塾で利用したとしても、それは自宅内で作業をしているだけで、規約に反する可能性は低いでしょうね。

それと同様に、
ケース2庭付き住居の庭でトマトを作って(もちろん肥料の匂いで他に迷惑がかかるといった
ほかの問題が生じていないことが前提)、それを誰かほかの場所で売ったからといって、それが
規約違反となる可能性は同様に低いでしょう。

同等に比較するならこのケース1とケース2を比較すべきです。

しかしながら、本事案は、
ケース3
「自宅を営利目的である塾の営業拠点として使用し、生徒が住居に定期的に通っており講師まで募集している」

という状況であり、

それと比較するなら、
ケース4
庭を農地にすることは全く関係なく、
「自宅で農作物を営利目的で販売し、購入者が定期的に住居を訪れる状況にし、しかも自宅が農作物販売所であることを
ホームページに掲載し、従業員まで募集している」

という状況と比較すべきです。


庭を農地にするのと同じだから、規約違反ではない、という反論は、全く的を射ておらず論理的整合性を著しく欠いています。

本事案は民法ですが、比較量刑の原則論から考えても全く比較対象ではない。
これ以上、「庭で家庭菜園を作る」ことと比較するようなくだらない主張はおやめなさい。
229: 匿名さん 
[2013-03-17 14:59:57]
そこに住みながら、不特定多数を対象とした店舗等に改装することなく、何らかの事業を
営んでいたとしても、「専ら住宅として使用している」ということに変わりないのだが
どうしてそれが理解できないのかな。

もし、事業を営むことが一切ダメだったら、在宅勤務すらも抵触することになりかねない
のだがそのあたりは想定しているのだろうか?
230: 匿名さん 
[2013-03-17 15:30:24]
>228 
お詳しいようなので質問させていただきます。

まず住宅としての本拠があるかについてですが、

SOHOなどのケースも考えると自宅専有部分を事業目的で使用すること自体は第12条には抵触しないと思います。

これは着付け教室、ネイルサロン、ピアノ教室、学習塾などその事業の内容には関係ないと思います。
(ピアノ教室の場合の騒音など他の問題はない前提です。)

次に平穏さが損なわれたかどうかの判断ですが、

塾の場合、決まった子供が決まった時間に出入りするため、不特定多数の出入りとは考えられません。

また、塾とは関係なく、日に100人を優に超える子供の出入りがあるマンション(ファミリー層の多い大規模マンションでは普通のことです。)

と、30戸程度の小規模マンションで元々数人の子供しか出入りしていなかったマンションでは、

元々有していた平穏さ対する影響は大きくことなり、前者の場合、有意な差があるとは言えないとも考えられます。

HPの件や講師募集の件は一旦おいておいて、此処までで規約違反に当たるかどうかの判断はどのように考えるべきなのでしょうか?
231: 匿名さん 
[2013-03-17 16:06:03]
住民以外の人を、営利目的で出入りさせた時点でマズイと思います。
友達を自宅に呼ぶのにお金を取って、招きいれたりはしないでしょうし。

SOHOの場合、毎日複数の方が打ち合わせ等で来社される様であれば
問題も出て来るでしょうが、居住者が出向くケースが多いと思われます。

232: 匿名さん 
[2013-03-17 16:09:59]
↑こういう人がいるから話が見えなくなる。
233: 匿名さん 
[2013-03-17 16:30:44]
>>230
それ人様に教えを乞う態度じゃないでしょ。
持論を先に述べ論戦に挑みなさいな。

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