とある大手の仲介業者に『「手付金」なしで購入したい、銀行の仮審査は済んでいて、諸費用含めて全て融資するとの書面をもらっています。』と伝えたところ、「それは法律に違反するからできません。」と言われました。
しかし、そんな法律聞いたことがありません。民法上はどんな契約でも当事者間で公序良俗に反しない限り有効だと思いますが…。手付金は10%頂きたいが、売り主さんとの交渉で下げることも可能とはいいます。本当に仲介物件で手付金を払う義務があるのでしょうか?
またローンの本審査が承認されなかった場合、特約付けているにもかかわらず、理由をつけて返さない輩もいると聞きます。
違約時における賠償を契約書に明記すればいいのではないでしょうか?
[スレ作成日時]2007-09-02 22:35:00
仲介物件の手付金
5:
購入検討中さん
[2007-09-04 19:53:00]
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>紹介された物件を、契約前に銀行に持ち込んで仮審査を受けたわけか。
「資金繰りを検討したい」とか、業者に言って。
全く違います。そもそ仮審査というものは、売買契約をしないと本審査ができず、それでは万が一棄却された場合また、一からやり直すため、売買主双方にとって負担が大きいので、契約する以前にできるようにしたものです。契約してからの仮審査なんてありえません。
>業者以外が売主の場合でも、解約手附をとらなければ、売主はどんな手段で契約解除の場合の担保をとるのか、少しは相手の立場になって考えてみな。
それはごもっともなご意見のような気もしますが、双方のリスクが同一ならば問題のない話です。相手(売主)に対しても違約金を請求しないとかね。わたしは住み替え(買い替え)ローンですが、私が売る方の物件に関しては、手付金「0」でOKと伝えてあります。
004さん
>明記しても 実際にお金を持っていなければ払えないでしょ??
これもごもっともと思うんですが、売買契約書には、手付金の倍返しで売主が契約を破棄できるとあるんですよ。でもなければ払えないですよね。この理論からすると、買主は手付金を、売主は手付金の倍額をどこかに供託して保全する必要がありますよね。でもそんなことは売主はしません。これは(手付金)一方的に不利な条項ですよね。