管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
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管理寺の修行場

185: 匿名さん 
[2012-12-30 19:58:33]
何の意味があるのか分からんが勝手にどうぞ。
186: マンション住民さん 
[2012-12-30 20:11:47]
勝手にしる。
187: 匿名さん 
[2012-12-30 22:10:17]
管理規約で規定する理事会決議以外は執行部決裁になる。
執行部とは理事長を代表とする役員による組織だ。
これにより機能分散ができるようになる。
188: マンション住民さん 
[2012-12-30 22:19:07]
役員達を総称して呼ぶのに「理事会」はおかしい。理事会は会議だ。
執行部なら呼び名としてふさわしい。
189: マンション住民さん 
[2012-12-30 22:39:56]
組合員達を総称して呼ぶのは「管理組合」だ。「総会」と呼ぶ人はいないだろう。
それと同じで「執行部」が正しい。「理事会」は会議だから。
190: 匿名さん 
[2012-12-31 07:26:01]
理事会が会議だと言うことをしらない理事がなんと多いことか。
191: 匿名さん 
[2012-12-31 08:21:12]
↑規約を知らない人でした。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、
理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行
う。
192: 匿名さん 
[2012-12-31 08:24:03]
更に、規約には
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
193: 匿名さん 
[2012-12-31 09:01:08]
架空の執行部はツユと消えました。
194: 匿名さん 
[2012-12-31 09:15:26]
>>192
会議の構成員の規定だと思う。
規定によれば理事会決議事項は定められている。
その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。
そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか?
少なくとも理事会で決議しなくても規約違反にならない。
理事長独断決裁でもよいことになる。
195: 匿名さん 
[2012-12-31 09:28:03]
>>194
うちの場合は修繕担当役員が中心になって精査し、別途修繕関係の役員会開いて合議決裁しています。
理事会は理事会議案が別にありますから、日常の修繕業務関係のことは理事会には諮りません。
196: 匿名さん 
[2012-12-31 09:50:40]
>規定によれば理事会決議事項は定められている。 その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。 そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか?

修繕工事の内容次第です。
突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。
突発的な保存行為は収支予算書の範囲内ならば管理者=理事長が理事会を招集し、業者発注決済の決議して実行できます。
198: マンション住民さん 
[2012-12-31 10:06:05]
>突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。

慣行であって規約ではない。それなら理事会決議議案項目に追加する改定をしろよ。
言っとくが、慣行なんて理事長が変わればひっくり返される。
199: 匿名さん 
[2012-12-31 10:07:53]
突発的な保存行為は誰がどのようなプロセスを経て執行するのですか?
規約には何も定めがありません。
200: 匿名さん 
[2012-12-31 10:13:37]
それを実施できるのは理事会ではなく執行部だよ。理事会は突発的な事象に対しては規約で開催できない。少なくとも開催は1週間後になる。
201: 匿名さん 
[2012-12-31 10:22:46]
うちは理事長の専決処分規定が規約にあるよ。
だから緊急時の保存行為は理事長の独断でやれる。
これが初めて適用されたのが昨年の3.11大地震の時だった。
大半の理事が帰宅できなかったので、在宅してた理事長が安全確保のための応急修繕工事を即発注した。
うちは理事長の専決処分規定が規約にあるよ...
202: 匿名さん 
[2012-12-31 10:27:12]
無知な人が数人続いた様なのでお教えします。
管理者は、共用部分並びに当該建物の敷地及び附属施設を保存する権利を有し、義務を負う。
と区分所有法に規定されておりますのでこれに従って、費用は収支決算案に制約されますが、業者選定を理事会に諮って決められるのです。
(権限)
第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
203: 匿名さん 
[2012-12-31 10:29:17]
3.11大地震の罹災県のマンションでは、時々刻々と状況が変わる当時は、開催要件が規定されてる理事会なんて悠長に開催できなかっただろう。ほとんどの場合が理事長の専決処分や緊急役員会で執行部は対応したはず。うちもそうだった。
204: 匿名さん 
[2012-12-31 10:32:33]
>>202
第26条よく嫁。「集会」とは総会のことである。
区分所有法は理事会の規定などない。
205: 匿名さん 
[2012-12-31 10:34:17]
>>201
その規定は集会の決議不要で理事会への事後報告で済むね。合理的。

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