住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について教えてください。
住宅ローン減税について調べても分からなくなりました。
現在、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から借り入れで
残金970万円 残7年の借り入れがあります。
当初(10年前)3,000万円の借り入れで25年のローンを組みました。
昨年、大きな繰上げ返済をして上記の借り入れに減りました。
そこで質問なのですが、
当初15年の住宅ローン減税が受けることが可能でした。
当初5年(残金の1%)6年~10年(残金の0.75%)11年~15年(残金の0.5%)
今回、借換え(970万円、残7年)でしたとして、住宅ローン減税は受けられなくなってしまうのでしょうか?
国税庁の「No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
を読むと借換え後の残期間が10年以上ではないと住宅ローン減税が受けられないというように読めます。
ということはこのまま、借換えしなければあと5年減税が受けられるけど、借換えをしてしまうとうけられないという解釈であっていますか?
税務署で確認すればよいのかもしれませんが、なかなか、平日に電話したり訪問できる機会がないので、ご質問させていただきました。
お手数をおかけいたしますが、どなたか詳しい方がいれば、お願いします。
[スレ作成日時]2009-07-05 23:39:00
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について教えてください。
82:
匿名さん
[2011-03-19 00:45:52]
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(cc:>>74さん)
まず、ペアローン、連帯債務、連帯保証は違います。
74さんの説明は連帯保証と連帯債務の違いがわかってない。
連帯債務は、夫婦ともに減税対象です。
では、債務をどのように分けるかというと、登記の割合と、頭金の割合によって決まります。
物件価格
=夫の持ち分+妻の持ち分
=(夫の頭金+夫のローン分)+(妻の頭金+妻のローン分)
となり、夫と妻のローン割合は、上記の関係で自動的に決まってきます。
夫婦それぞれの年末時点の残債に対して、まず夫婦それぞれが所得税の還付を受けられます。
これで、所得税から引ききれない場合、残りは住民税が控除されます。
ただし、住民税は昨年の所得を基に、今年の夏以降の税額が計算されるので、税金が戻ってくるのではなく、夏以降の税額が少なくなります。
ところで、
HMの営業は税理士免許を持っているのでしょうか?
持ってないのに確定申告手続きをするのは、まずいように思うのですが・・・