住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について教えてください。
住宅ローン減税について調べても分からなくなりました。
現在、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から借り入れで
残金970万円 残7年の借り入れがあります。
当初(10年前)3,000万円の借り入れで25年のローンを組みました。
昨年、大きな繰上げ返済をして上記の借り入れに減りました。
そこで質問なのですが、
当初15年の住宅ローン減税が受けることが可能でした。
当初5年(残金の1%)6年~10年(残金の0.75%)11年~15年(残金の0.5%)
今回、借換え(970万円、残7年)でしたとして、住宅ローン減税は受けられなくなってしまうのでしょうか?
国税庁の「No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
を読むと借換え後の残期間が10年以上ではないと住宅ローン減税が受けられないというように読めます。
ということはこのまま、借換えしなければあと5年減税が受けられるけど、借換えをしてしまうとうけられないという解釈であっていますか?
税務署で確認すればよいのかもしれませんが、なかなか、平日に電話したり訪問できる機会がないので、ご質問させていただきました。
お手数をおかけいたしますが、どなたか詳しい方がいれば、お願いします。
[スレ作成日時]2009-07-05 23:39:00
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について教えてください。
20:
匿名さん
[2009-07-11 22:38:00]
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>>12 ですが、2パターンがあります。
1)単身赴任などで本人が住むことができなくなってしまっても、家族が引続き住んでいて条件を
満たしていれば控除は受けれます。
2)転勤命令などやむを得ない事情で住むことができなくなる場合には、戻ってきた後の残りの
期間について控除を受けれます。
>>19 さんの場合は2)のケースだと思いますが、やむを得ないと判断されないような状況で
住むところを移った場合には控除が受けられない場合があります。
>>11 さんの友人がどのような状況だったかわかりませんが、職場が一時的に変わったとはいえ
通えないほどではなかったとかいう状況かもしれません。