管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
973:
匿名さん
[2013-01-22 09:17:50]
972みたいな人間は多い。雑魚がマンションの運営をして気が付いた時は後の祭り。まず騙されない為、資格は多い方が良いに決まっている。あたり前の事が理解出来ていない。972は永久不合格組でしょ。僻み根性はそのうち自滅するよ。
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by 管理担当
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