管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

962: 匿名さん 
[2013-01-21 15:05:41]
961さんそうです。永久不合格ごみは相手にしない事。このスレ終了・うちの理事長も一回目より受験していたが試験場に行く途中にノイローゼで救急車で運ばれた。車中問題の複雑さを考えたら吐きけがして倒れたとの事。以降不受験。気持ちは理解出来る。宅建と同等に扱う永久不合格ゴミ僻み組は相手にしないで真面目なスレに対応する事。管理者もそれを望んでいると信じます。管理に知識は大事です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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