管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
956:
匿名さん
[2013-01-21 12:29:20]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
理由は、2000年に資格が創設されたときに「何この資格?」と思ったから。
同時期に創設された管理業務主任者は理解できた。宅建の管理会社版だから。
ちなみに資格は色々持ってるけど、管理組合業務に知識と経験が生かせるのは1級施工管理技士と宅建だ。