管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない
827:
匿名さん
[2013-01-11 10:34:30]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
そんな情勢が理事会の新管理会社の選定には全く関係なく、左右されるものではありません。