現在購入を検討している土地ですが、「道路上空地許可33000円要」と記載があります。
道路上空地許可ってなんでしょうか?
ネットで調べてみましたがよく解りません。
詳しい方いたら教えて下さい。
お願いしますm(_ _)m
[スレ作成日時]2012-11-22 23:13:59
[教えて下さい]道路上空地許可?
1:
匿名さん
[2012-11-23 02:42:59]
ひょっとして: 道路状空地許可
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2:
匿名さん
[2012-11-23 02:49:40]
道路状空地許可⇒「43条1項但し書き」申請が必要な土地という意味。
建築基準法のいう道路に面していないため、普通は家が建てられません。 自治体の建築審査会による個別審査が必要。申請料は通常33000円です。 資産価値が低くローンも通りにくい厄介な土地です。 相当の割安感がない限り、手を出さない方が無難です。 「43条1項但し書き」「但し書き道路」等で検索してください。 |
3:
サラリーマンさん
[2012-11-23 07:28:56]
スレ主です。
回答ありがとうございます。 私もネットで調べた時、道路状空地許可では?と思いましたが資料に道路上空地許可と書いてあったので 違うものがあるのかと思ってしまいました。 ただの誤記みたいですね‥‥ 厄介な物件なんですか(ノД`) 気に入って契約を考えてたので教えて頂いて良かったです。 慎重に検討したいと思います。 |
4:
匿名
[2012-11-23 19:23:12]
ややこしいけど
42条は各項とも大抵無問題 43条は役所の胸先三寸だからまずいね 今は建てられても将来の保証がない |
5:
サラリーマンさん
[2012-11-23 22:03:41]
将来の保証がないとは、具体的にはどうなるんでしょうか?
家を建てたとしても何か良くないことがあるのでしょうか? |
6:
匿名
[2012-11-23 22:22:31]
将来建て替える際に許可が下りない可能性があるということでは?
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7:
匿名
[2012-11-23 23:43:37]
ローンがまず付かないでしょう
キャッシュでわざわざ買うものでもなし ババ抜きです |
8:
匿名さん
[2012-11-23 23:43:50]
その土地の「道路状空地」とされている部分の形状や面積はどのようになってますか?
道路状空地が、道に沿って細長い形状になっている場合もあるのですが、 その部分を公道として自治体に帰属させる(売るか寄付する)ことで 今後問題ではなくなる可能性もありますよ。 道路の中心線から2mセットバックする建築基準法第42条第2項の後退とは別に 開発事業区域のように道路の中心から2.25 メートル以上バックさせないといけない場合があり、 そのような部分も道路状空地と扱われます。 セットバックした土地の固定資産税などは免除されますが、 自治体へ帰属させる場合、自治体によっては買い取ってもらえず、 無償で提供することになりますので、そのまま帰属させずに 放置されることも多いようです。 セットバック部分は使えないので、 本来、土地を売る前に自治体へ帰属させるべきなのですが、 売主がそれをしないのは、売れる土地が何坪も減る可能性が高く、 同じ価格なら、少しでも坪数が多い土地を選ぶ人に 敬遠されるからだと思われます。 買い主は使えない土地を買わされることになりますが、 そのことに気付かない人も多いですね。 様々な但し書きに気付かず、単純に面積で金額を割って高い安いを判断すると、 そういう問題のある土地を掴まされる確率が上がります。 |
9:
サラリーマンさん
[2012-11-24 00:04:33]
道路状空地は約12mX18mの69坪の土地で12mが公衆用道路に接しています。
公衆用道路が公道ではないので道路状空地許可申請がいるみたいです。 ただし、その土地を購入すれば公衆用道路の16分の1の所有権も貰えます。 公衆用道路の持ち分が有ってもローン審査で不利になったりするのでしょうか? |
10:
サラリーマンさん
[2012-11-24 00:07:30]
公衆用道路の幅は4.5mあります。
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