管理組合・管理会社・理事会「【理事会の真の意味を知ってますか?】」についてご紹介しています。
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マンコミュファンさん [更新日時] 2012-11-18 12:50:32
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理事会については各管理組合の管理規約に定められています。
理事会は開催要件・成立要件が決まっており、会議の使命は規約に定められた時効の決議です。
ところで、一般に理事会を拡大解釈して運営してませんか?
管理規約で決議が定められてないことを決議したり、管理会社の月次報告を説明したり・・・
規約に基づき理事会を厳格に運用しませんか?そうすれば理事会は省力化されますが。

[スレ作成日時]2012-11-13 12:11:36

 
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【理事会の真の意味を知ってますか?】

44: 匿名さん 
[2012-11-16 04:45:07]
うちの管理規約では、役員の辞任に関する規制はない。
だから辞めるのは自由。

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