管理組合・管理会社・理事会「【理事会の真の意味を知ってますか?】」についてご紹介しています。
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マンコミュファンさん [更新日時] 2012-11-18 12:50:32
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理事会については各管理組合の管理規約に定められています。
理事会は開催要件・成立要件が決まっており、会議の使命は規約に定められた時効の決議です。
ところで、一般に理事会を拡大解釈して運営してませんか?
管理規約で決議が定められてないことを決議したり、管理会社の月次報告を説明したり・・・
規約に基づき理事会を厳格に運用しませんか?そうすれば理事会は省力化されますが。

[スレ作成日時]2012-11-13 12:11:36

 
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【理事会の真の意味を知ってますか?】

30: サラリーマンさん 
[2012-11-14 12:17:41]
役員報酬は月1万で年間12万円。働かない、寝てる役員にはやらない。
役員が10人いたらこれだけで年間120万円の支出になる。けっこう大きい金額だ。
当然、役員は業務月報を監査委員会に提出しなければならない。
月報は「何をやったか?」を書くだけではダメ。自ら作成した管理業務関連資料等の証拠を添付する必要がある。
資料が何もない役員はたとえ月報に細かく書かれていても「口だけで手を動かしてない」と判断される。
この月報の内容を判断して、役員報酬支払可否を決定する。
報酬は現金授受だと最近発覚した管理会社の1600万円横領の例もあり不正の温床になる可能性があるので口座振込みになる。

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