理事会については各管理組合の管理規約に定められています。
理事会は開催要件・成立要件が決まっており、会議の使命は規約に定められた時効の決議です。
ところで、一般に理事会を拡大解釈して運営してませんか?
管理規約で決議が定められてないことを決議したり、管理会社の月次報告を説明したり・・・
規約に基づき理事会を厳格に運用しませんか?そうすれば理事会は省力化されますが。
[スレ作成日時]2012-11-13 12:11:36
【理事会の真の意味を知ってますか?】
11:
匿名さん
[2012-11-13 17:16:17]
少なくとも管理会社の月次報告は理事会で報告を受けて理事で情報共有する必要は絶対ありますよ。
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