株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)
  3. 茨城県
  4. つくばみらい市
  5. 小張
  6. センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
 

広告を掲載

元のサイズの画像を表示
マンション住民さん [更新日時] 2013-05-06 21:41:48
 

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/

[スレ作成日時]2012-10-31 21:38:32

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】

22: 匿名さん 
[2012-11-08 12:49:10]
そういえば建築確認申請のときに敷地の駐車場は青空駐車場だったけど、
建物が竣工してから駐車場に屋根つける人多いよね。
何を言わんとしてるか分かる?建築のプロなら苦笑いするだろう。
23: 入居済みさん 
[2012-11-08 15:24:01]
売主⇔区分所有者は売買契約
売主⇔建設業者は建築請負契約

したがって、区分所有者と建築業者間には何も契約関係はない。
こんな基本を理解してない組合員が多すぎるので困る。自分の売買契約書見てみな?
だから誤った検討判断が日常茶飯事に起こってる。その良い例が請求先を間違えることだ。
何事も全ては契約関係がベースになる。
24: マンション住民さん 
[2012-11-08 19:55:29]
これは土地所有者の持分が債権者に差し押さえられて差押登記(順位番号21)され、公売(競売)で落札者に9/100だけの持分が所有権移転(順位番号22)され、債権者の差押登記が抹消(順位番号23)された登記簿例である。
これは土地所有者の持分が債権者に差し押さ...
25: 匿名さん 
[2012-11-08 20:36:46]
道路を北の方に登っていくと市営球場にたどり着く。
その坂の途中にあるのが件の市有地だ。
もともと一つの土地を複数に分筆したもので、一部は民間に権利移転してるが、
市の職員住宅地や関連団体に賃貸されている土地が周りにある。
道路を北の方に登っていくと市営球場にたど...
26: 匿名さん 
[2012-11-08 22:48:04]
15にしても20にしてもマンションに住んだことが無いんだろう。

「これは必要ではないのですか、無いなら装備しましょう」

と提案したら、提案した人が付けるってなに。マンションに必要なら理事会が審議して総会を通して付けるのが筋だろ。不要なら不要な理由を説明してやればいいたけだ。
27: 匿名さん 
[2012-11-08 23:28:10]
たぶちゃんのトリビアの泉だから余計なことで汚しちゃ駄目なんだよね。
28: 住民さんA 
[2012-11-09 04:44:34]
18も20もうちのマンションで採用してるメーカーのエレベータでしょ?
29: マンション住民さん 
[2012-11-09 10:32:10]
エレベータは去年、震災の後遺症で相当点検と補修をやってたね。
カゴのガイドレールの地震による歪で、異音と異常振動が頻繁に発生してた。
30: マンション住民さん 
[2012-11-09 11:21:44]
>>26
そういう意味ではないと思う。
提案者がエレベータ業者と交渉し、現状報告と戸開走行保護装置の必要性と改造見積と作業工程票を提案書の形式で作成し、理事会宛に提出することだと思う。
そうすれば、理事会は検討する手間隙が省けて採決だけで済む。
31: 住民さんB 
[2012-11-09 12:06:17]
>>18>>20に資料が貼ってあるじゃん。言いだしっぺは提案書作って出せよ。
32: 匿名さん 
[2012-11-09 12:40:57]
>30

それじゃ理事会は必要ないな。

役に立たない知識をひけらかす事だけは一生懸命になるくせに。
33: 入居済みさん 
[2012-11-09 14:34:00]
理事会は仕事しないのがモットーだと思う。
だから管理会社の言いなりになってる。
なぜならそのほうが仕事しなくて楽だから。
これはどこのマンションも同じだよ。
34: 匿名さん 
[2012-11-09 15:43:57]
>それじゃ理事会は必要ないな。

理事会ではなく役員が必要ないの間違いだと思う。
管理組合法人以外はマンションは管理者一人いればいい。
区分所有法通り。これからは第三者管理の時代だろう。
素人の役員なんて要らない。プロに任した方がいい。
35: マンション住民さん 
[2012-11-09 20:28:26]
ろくに仕事しない素人の木偶の坊理事よりは、第三者管理でプロの理事に運営してもらうことに賛成します。
36: のぼう理事 
[2012-11-09 21:31:28]
「のぼうの城」の「のぼう様」は「木偶の坊」の「(でく)のぼう」の(でく)を取った呼び名だよ。
37: 匿名さん 
[2012-11-09 23:25:53]
ごちゃごちゃ言ってる奴が理事やれよ。
38: 住民さんA 
[2012-11-10 07:57:12]
>>37
そう言うお前やれよ。
ところでポストに理事募集のチラシが入ってたけど、来年の修繕工事は建設工事の監理監督をやると書いてあった。
仕事で建設工事の監理技術者や主任技術者に選任(建設業法第26条第1項)された経験がある住民なら最適だろう。
監理技術者や主任技術者は要件として国家資格保有者を設置するのが一般的だけど、660戸もあれば有資格者はいるだろう。
資格が必要なのは建設工事を請け負った側で発注者側は不要だけど、元請けでの経験があれば発注側での監理監督は問題なくやれるな。
別に防水や塗装でなくてもいい。建設業28種類のどれか一つで経験があれば十分だ。
種類に関わらず、発注者・受注者の建設工事施工監理のやり方は同じだ。

ところで防水工事と塗装工事の請負側は、建築士(一級or二級)は監理技術者や主任技術者にはなれない。
この2種類の建設工事は建築施工監理技士(1級or2級)有資格者じゃないとダメ。
防水と塗装は、有資格者を監理技術者や主任技術者に選任する場合は国家資格が限定されている。
39: 匿名さん 
[2012-11-10 08:35:15]
>38

他人に頼るな。
40: マンション住民さん 
[2012-11-10 10:44:34]
発注側の管理組合は資格要件は必要とせず建設業法を遵守するだけでいいが、受注者側の建設業者は建設業法の資格要件でがんじがらめになる。
建設工事を発注者側で監理監督するには、それなりの知識と経験が必要だから、理事募集のチラシに敢て書いて人材を発掘しようとしてるのだと思う。
ベストなのは、建設請負工事で受注者側の業者として監理技術者や主任技術者を経験したことのある国家資格保有者の住民が理事に立候補することだろう。これなら管理組合として万全だ。
41: マンション住民さん 
[2012-11-10 11:18:25]
県から回答が来たが、位置指定部分は全地積2,130㎡の約半分だった。
県の話では、本件道路は当初の位置指定後に合筆(ごうひつ)されて倍の地積になってるとのこと。
建築基準法第42条1項5号の位置指定道路なら接道する土地は問題なく建築可能であるが、
そうでない部分の道路は建築基準法上の道路ではないから接道する土地は建築不可になる。
おそらく推察すると次の通りだろう。
開発分譲会社が土地を分譲するに当たり位置指定道路の申請をして認可をもらった。
その後開発が進み道路と土地を造成して分譲をはじめたが、位置指定道路の申請前に会社は倒産してしまった。
その会社の所有道路が滞納のカタに猪苗代町に差し押さえられ、公売(競売)で縁もゆかりもない第三者に所有権移転された。
そうなると、別荘建てるつもりでこの道路にしか接道してない土地を買った所有者は一体どうするのであろう?
道路所有者にとっては接道する土地が例え建築できなくても何ら支障はないが、接道する土地の所有者にとっては死活問題である。
土地所有者にとっては位置指定道路ではないし、第一持ち分権すらない。道路所有者に道を支配されているのである。
多分、この道路は来年大きな動きがあると思う。道路持分の譲渡だろう。譲渡はタダではない、当然対価が発生する。
県から回答が来たが、位置指定部分は全地積...

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる