建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
935:
匿名さん
[2009-02-25 02:23:00]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
Aさんは××の場合○○が出来る、
という決まりがあった時、
ではBさんは△△の時○○が出来ないのか?
それを知るには、一部だけ出回っている決まりの知識だけでなく、該当する規定があるかないか全て見てみないことには、分かりません。
そこまで素人が判断するのは大変ですから、とにかく解除の方向で考えたい人は弁護士に依頼するのが一番だと思います。
ただし「こちら側からの希望で解除は出来るのか」といった相談だけなら、「出来ない」という答えが返ってくるだけ、という場合もあり得るので、弁護士とのやり取りの仕方にも注意が必要かも知れません。
さて、
・民事再生中は、買い主側からの契約解除は出来ない。
・再生を受けている売主側からの解除は可能だが、そんな不利な事をするはずがない。
ここまでは本当のようですが、法律的には、再生を受けている会社側が取り得る可能性として、
①契約を履行する
②契約を解除する
の二つが認められています。
(民事再生法第49条1項)
つまり、本来の契約通りに履行するのか、無理だから解除させて下さいと言うのか、どちらかを決定する余地が残されるわけですが、一方、意思決定を迫られた際に、確実に履行出来ると保証できないから、その会社側の意思により解除を申し出る、という可能性もあるのです。
「施主側に解除権がない」イコール
「売主側に解除するのか否かの決定を要求することも出来ない」
という意味ではありません。
ただ、そのような交渉を素人が行うのはなかなか難しいので、とにかく白紙に戻したい、と考える人は、弁護士を代理人に立てて対応するのが良いのではないでしょうか。