建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
338:
ふいの通すがり
[2009-01-24 12:20:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
不快な方は読み飛ばしてください。
>>333
老婆心ながら
それは弁護士費用であって、登記費用、登録免許税が別途かかると思われ
登記の件について
私見をいえば
問題は、土地所有権が東新のままであり
「その所有権に銀行の根抵当権が付いている」
この1点のみです
登記の技術的(費用等含む)問題(本ローンの銀行は、土地・建物に同時申請で共同抵当を登記したはずです。)でいえば
仮登記のままだとか、建物が表題登記のみであるのこれが原因でしょう。
権利保全の面からいえば
根抵当権が設定解除等により抹消されない限り、
建物について保存登記をしても実行性は薄いと思われます。
土地の仮登記を本登記にしても同様に、根抵当権を抹消しなければ実効性は薄いでしょう。
そして根抵当権の抹消については
東新と根抵当権者である銀行の問題であり、
特殊例(債権者代位権の行使等)でないかぎり
例えば333(より委任された弁護士さん)さんには申請権はないように思われます。
弁護士さんが、東新と根抵当権者である銀行に話をつけ、
両者に対して根抵当権抹消登記を申請させるというならわかりますが。
しかし、民事再生手続きを実施中に、
民事再生手続きとは別個の手続きによって
再生申請会社の財産を散逸させるような行為ができるのでしょうか?
民事再生手続きの過程でそのような措置が取られるなら別ですが。