建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
263:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 12:27:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
建物の保存登記をして対抗要件の必要なのは、第3者に対してである。
第3者とは
東新住建の債権者−建築業者、建築資材導入業者、他の東新住建への融資先、その他
債権者は物上代理権を行使して、東新住建の造った未登記の家を差し押さえるために裁判所に
訴えを起こすことができる場合があります。もちろん、購入者の名義で保存登記がしてあれば、 そんなことはできません。一番懸念されることは、建物に対して住宅建築業者が先取特権の登記 をしていることです。これがしてあると、この業者の建築費用の権利が1番優先権があります。
まっ、下請けを泣かせた東新住建が先取特権の登記を業者にさせていたとは考えられませんが。
*怖いのは、根抵当権設定銀行や追加融資先の銀行ではなく、家の売買に無関係の善意の第3者で ある東新住建の債権者である他金融機関や債権者(建築業者や材料の問屋等)の物上代理による 権利行使だと思います。
物上代位権−債権者が債務者の権利を有する物に対して、権利を次々と下がって行使をしていく ことのできる権利。お金には及ばないとされています。
保存登記がしてないと、家の造作物(家も含めて)の権利は、その材料の納入業者や施工業者に あるということも言えるかと思います。例えば、造ったものを壊して材料を引きはがして回収す ることは利にかないませんから、競売してそれを分配します。このとき対抗要件を持たないと一 銭ももらえません。
できる限り急いで保存登記を行えるようにして、自分の権利を保全してください。第3者とは考 えも及ばないところから行使してきます。