East Gate SQUAREに入居予定の皆様、住民板を立てましたので宜しくお願いします。
公式URL:http://eb365.jp/
<全体概要>
所在地:東京都江東区扇橋1-13-2他
交通:都営大江戸線清澄白河駅徒歩15分、半蔵門線清澄白河駅徒歩12分、同線・都営新宿線住吉駅徒歩9分
総戸数:365戸
間取り:2LDK~4LDK
面積:55.43m2~96.52m2
入居:2013年9月下旬予定
売主:オリックス不動産、阪急不動産、大和ハウス工業、双日
設計・施工:大成建設
基本設計・デザイン監修:日建ハウジングシステム
管理会社:ジャパン・リビング・コミュニティ
検討板:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204014/
[スレ作成日時]2012-08-17 13:14:56
East Gate SQUARE(イーストゲートスクエア)《入居予定者用》
892:
住民さんA
[2014-11-11 18:24:51]
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えー、法というのは一義的なもの。その時々で答えが変わったりしない
そんなのは法治じゃない。明確なルールとして存在するから法なんだ、と言っていた人がいましたが・・・
まあ、それが正しいかどうかはおいておいて、まず、低能とか有能とかいうのは事を無用に 荒立てるだけなので止めた方が良くないかなーと思います
それから用語を正しく使わないと混乱を助長するのではないかと。
「専有使用権」は共有部を排他的に使用できる「だけ」の権利。これは用途の変更を意味しません。
(国土交通省マンション標準管理規約第2条9項:専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。)
つまり、特に許された場合を除き「共用部で許可されていないことは占有部分でも許可されない」ということになります。この「特に許された場合を除き」というのはマンションの自治体によってその「場合」を定めることが許されているから
(区分所有法18条2項:専用使用部分の管理や保存行為については規約で別段の定めをすることができる)
次に、本マンションの規約では使用細則第2条第9項に設置物の禁止が記載されています
禁止物を全ては書けないので例を挙げてそれに「類するもの」という記述になっています
では、自治体であるマンション理事会の見解はというと基本すべて類するとして「撤去」となっているのが現状ですね。消防署の指導も仰いでいるようです。
根拠はウェブサイト掲載PDFおよび、マンション内掲示物
この運用に不満があるか、解釈として異議があれば個別案件として裁判をして明らかにすればいいということになります
ちなみに同様の事案の判例としては東京地裁平成22年10月28日判決で、「廊下に設置した自転車、段ボール、プラスチックケースなどの動産撤去」を命じた判決があります
生半可な知識でーと言っている人がいるので出典とか並べてみましたが・・・
それから管理規約には「この規約、使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)および総会の決議を誠実に遵守しなければならない。」という一文があります
それぞれの事情も都合もあるとは思いますけど、まずは抜け道探すよりも一人ひとりが決まりを守って「そのくらい良いよね」って言える空気を作りませんか?このままだとどんどん締め付けきつくなる一方ですよ・・・
長文すいませんでした