当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
3:
マンカン理事長
[2012-07-25 11:24:41]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
総会での導入決定は解約届け集めの開始決定みたいな意味しかないので。
特別決議にするのは普通は規約に社名が載ってるからですよ。
標準管理規約でも**電力とか書いてあるしね。
うちはもともとこういう書き方。社名は書いてません。
変更するなら社名書かないほうがいいかも。
第16条 (敷地及び共用部分等の第三者の使用))
----省略-----
二 電気室・ガス・水道等共用施設
当該事業者