当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1183:
匿名
[2014-07-27 11:08:34]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
残金をどのような形で処理するかは管理組合が決めることです。
また、修繕費を安くするのは当然のことです、その上で
電気料金が下がれば、さらに良いと考えています。
電力会社の社員が住んでいるマンションで、一括受電に伴う
契約変更の届けを出す際に、電力会社の社員は協力的ですよ。
何故ならば、反対すれば自由化の方向に反するからです。
更に、来年あたりは、電力会社の関係会社がこの事業に参入します。
その時に矛盾する行為を今はしません。
無理に反対する理由は何処から出て来るのでしょうか。