当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1108:
検討中の奥さま
[2014-07-20 08:41:50]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
電事法大改正の電力小売全面自由化は、従来の地域電力会社との契約に縛られていた最下流の一般消費者が、地域の枠組みを超えて自由にお望みの小売電力事業者と契約できる電力小売市場の完全開放です。
それなのに、高圧一括受電で特定のサービス会社に縛られるのは法改正の自由化に対して時代に逆行しています。
既に高圧一括受電を導入したマンションの区分所有者は、この電力小売全面自由化の選択権と恩恵が受けられないことになります。
2016年まで待つことです。