当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1044:
検討中の奥さま
[2014-06-24 23:03:52]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
(どちらでも構わないですが、東京電力の者でも、1041の方でもありません。)
東京電力を頼ったり、信頼されなかったり忙しいですが、
一括受電に関しては、東京電力と切り離して、考えた方がよろしいかと存じます。
この手の契約は、東京電力の契約者との間に、仲買が入るだけの話です。
また総会決議に関してですが、区分所有法に基づいて決議された事に対しては、異議を申し立てても意味がありませんし、尊重するべきです。決議が覆る事はありません。
但し、総会の議決で各個人の契約までは決める事はできません。
契約したくない方は、総会で決議されても、管理組合を気にして、納得いかない契約に合意する義務は一切ありません。
そうすると、結果的に、各戸100%の合意が揃わないと専有部も巻き込んだ一括受電の契約に関しては締結できなくなります。
この様に、総会で決議されても、実行できない事案に関しては、実質、廃案にならざる得ないという事です。
総会の決議を覆す必要もありません。
一括受電を希望するならば、皆さんが納得する業者を探すなり、相見積もりを取るなり、あるいは業者と交渉して割引率を大きくして頂いて、皆さんの同意をとれば良いだけの話です。
リスクは大きくても、リターンも大きければ反対していた人も検討されるかと存じます。