当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1035:
検討中の奥さま
[2014-06-19 22:31:02]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
管理組合は、その他専有部の各戸、一戸一戸の契約と同等の権限しかありません。
そして、一括契約ができるトリガーは、全戸の契約です。管理組合が契約したいからといって、各個人がそれに追随しなければいけない義務は全くありません。
もし電力一括契約を強制される事が許されるならば、こんな面倒な事をしないで、修繕積立金を管理組合の裁量で資産運用しますよ。利率5%くらいならば簡単ですけど、例え儲かるといっても許されませんよね。。
各個人の契約の自由は保障されており、わざわざ強制的にハイリスクローリターンの契約をしなければならない理由はどこにもありません。
管理組合は、もし契約をしたいのであるならば、住民全員が100%納得できる業者を連れてくるしかないですね。
ちなみに私のマンションでは、廃案にしました。
各々が、的確な判断をされる事を祈ります。