ブランズ大通公園【住民用】
481:
セカンド・マンション住民
[2012-11-08 20:18:57]
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セカンド・マンション住民
[2012-11-08 20:18:57]
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あなたの”国交省のパブコメには、「マンションに現に居住していない者を役員に選任する場合には、機動的に開催される理事会へ出席することが求められることに留意することが望ましいこと」。とあります。”との指摘は、国土交通省の公式報道発表の資料1『パブリックコメントにおける主な意見の概要と、これらに対する国土交通省の考え方』には、何もその記載がないです。
この投稿したコメントは少数意見だから記載がないのか?私は知りませんが、私はその確かな出典先をあなたに明記してほしいです。
また、あなたが投稿した文章が、パブリックコメント(公的機関が規則・命令を制定する前に、広く一般公衆に求めた意見や要望書)にしては、その内容がとてもおとなしい表現になっていますね。このような表現では、私には行政機関が出す指導事項みたいに見えます。
以下に、その論拠として、上記の資料1の管理組合の役員に関する規定の整理(35条関係)①役員の資格要件の緩和(現住要件の撤廃)で、(1)最も多かった意見(27件)と、それに対する(2)「国土交通省の考え方」を引用・掲載します。
(1)『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくても役員に就任することができるようにすべきである。』
(2)『国土交通省としては、管理組合の役員のなり手不足や管理組合が十分に機能していない等のマンション管理に関する課題に対応するため、管理方式の選択肢の一つとして、ご指摘のような、第三者管理方式を含む専門家を活用した管理組合の運営のあり方の検討が必要であると考えています。こうした管理のあり方に対応した標準管理規約の整備については、役員の資格要件の問題だけでなく、総会と理事会の役割・関係・専門家を含む役員の業務遂行に対するチェック体制の強化等の幅広い観点からの検討が必要であるため、このような管理組合のガバナンス全体の検討を改めて行った上で、早期に措置することとしたいと考えています。』
このように、476さんが思っているような「現に居住していない者を役員に選任するデメリット」は、この資料1からは何も見出せません。逆に、時代の趨勢は「組合員でなくても役員にするべき」との全く反対方向に流れているのです。
その趨勢に押されて、国土交通省は、役員の資格要件の緩和の一環として、規約の条文から『現に居住する』の削除を行ったのです。だから、476さんにも、社会の趨勢にもっと敏感になってほしいです。