管理組合・管理会社・理事会「理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-09-22 01:07:25
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判りにくい題名で申し訳ありません。皆様の見解をお聞かせください。

マンション内の機械式立体駐車場内にでかでかと駐停車禁止のペイントが施されました。理事会の一存でおこなわれ、居住者のほとんどは何も知らないうちに実施されました。
先日、定期総会の議案でこのペイントの事が出まして、理事会側は、事後報告だが承認をいただきたい。というスタンスでした。
反対派側からペイントを行う根拠が無く、決定までのプロセスに重大な欠陥がある、住民への説明が不足しているとして、定期総会での決議を見送り、しかるべき資料をを作成し、臨時総会を開催し決議を得るべきである。と提案しました。
結果は、反対派の提案どおりになり、後日、臨時総会の開催で決議を行うこととなりました。



参考になるように少し細かいことを書いておきます。

ペイント場所は駐車場内の車路部分。転回部分ではない。機械式立体駐車場のため、該当部分に停車させて駐車待ちをする事がある場所。
管理規約内には駐車禁止の文言があり、停車禁止の文言は載っていない。管理規約に抵触していることは理事会も管理会社も認めている。
総会の承認は得ていない。
有志によるアンケート調査の結果、住民のほぼ100%が工事自体知らず、70%以上が反対という結果が出ている。

理事会の言い分
決定過程に不適切な部分があったが、後日、理事会内で追認しているので手続き上の問題は無い。
ペイント部分は緊急時の避難路となる場所である為、安全を確保する為にも必要なペイント。
外部者の違法駐車が多く、クレームも出ていた為、対外部者向けにペイントをした。
停車場所は転回部分とし、15分いないであれば認める。

ペイント反対派の言い分
理事会会合不成立で流会になるはずなのに、その会合で話し合われた内容が効力をもつわけがない。後日、理事会内で追認したとしても、そもそも流会しているはずの会合での決定事項なのだから無効である。
仮に(理事会内の)追認が有効であったとしても、総会の決議が無い。
アンケート調査の結果、民意を全く反映していない。居住者は緊急性より生活の利便性を求めている。
駐車場内の停車禁止は、過去に一度もアナウンスがされたことがなく(駐車禁止は度々アナウンス有)、管理規約の定めにも無い。共用部分の利用方法の変更にあたり、規約の改定が必要な事項である。理事会単独で決定できる事ではない。
理事会が指定した利用方法(転回部分に停車させる等)で、かえって日々の危険性が増した。
理事会単独で実施できるほどの緊急性が有ったという根拠が示されていない。
などなど



最大の問題は以下の部分であると思うのですが、皆様、どうおもわれますか?メインの質問は以下になります。

理事会の会合が役員の出席数不足で、開催要件を満たさなかった為、本来であれば不成立(流会)であった。その会合で、駐車場内に駐停車禁止のペイント工事を行う決定がなされ、実施された。
後日、会合が不成立である事を住民から指摘され、指摘後に開催要件を満たした理事会会合を開催し、理事会内で追認という形で承認を取った。

この方法を使えば、何でも出来てしまう事になると思うのですが、いかがなもんでしょう?

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

なお、私自身は反対派の急先鋒・特攻隊長状態です。が、公平に意見を聞く耳は持ち合わせているつもりで居りますので、忌憚無きご意見をお聞かせください。

[スレ作成日時]2012-05-30 22:56:55

 
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理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認

198: 匿名さん 
[2012-06-16 19:40:00]
事務管理なんて区分所有法には全く関係なく、ましてや管理規約とは縁もゆかりもない。
199: マンション住民さん 
[2012-06-16 19:41:35]
なんで通行人が修繕するの?
200: 匿.名さん 
[2012-06-16 21:41:16]
「事務管理」は、今回の件とはまったく関係のない話ですが・・・

たとえば、
マンションの外壁に取り付けてある照明器具が外れ、今にも落ちそうな状態で
危険であった。
そこを通り掛った人がそれに気付き、紐を買ってきて照明器具が落ちないように
外壁の突起部分に縛り付けた。
この場合、その通行人は、マンション管理組合に対して、紐の購入代金を
事務管理に基づく有益費用として償還請求ができる。
ということを言いたかったのだと思います。
201: 匿名 
[2012-06-16 21:53:09]
でも何でマンションの管理人に言わないで通行人が勝手に修理するの?
それだったら警察に通報したほうがまだまし。警察からマンションに通知させる。
202: 購入検討中さん 
[2012-06-16 22:06:06]
200さんの意見はわかりますが、結構レアですよね

①管理人か住民に連絡
②管理会社がわかれば連絡
③警察に連絡

上記でも無理で、よほど緊急性の高い危険がある場合は、私も応急的な措置はすると思いますけどね。
203: 匿.名さん 
[2012-06-16 22:27:47]
>>202
>200さんの意見はわかりますが、結構レアですよね

>>200 は、わたしの意見ではなく、

>>176
>保存行為は誰だってできる。区分所有者でなくても(仮にただの通行人であっても)あとから「事務管理」で管理組合に請求できるw

と投稿者された方は、>>200 に記載したことが言いたかったのではないか、
というわたしの想像です。
204: マンション住民さん 
[2012-06-16 22:36:22]
外壁が今にも歩道に落下しそうに鳴ってる場合は警察に一方するべきだろう。
万一外壁落下で通行人が怪我したら業務上過失傷害罪で理事長が逮捕しょっ引かれるよ。
205: 匿名さん 
[2012-06-16 22:39:49]
>>194

>大阪 MANKAN 協会理事長の談話:
>当協会はやねぇ、良識ある MANKAN 理事長で組織された団体ですよってに、
>品性を欠くAKAN 理事長 ではアカンのですわ。

M、Nを抜くというから、てっきり、
憲法好きの大阪AKA理事長かと思ったのですわ!
206: 匿.名さん 
[2012-06-16 22:55:47]
大阪 MANKAN 協会理事長:
” N ” をふたつも取ったらアカン!!
207: ANKA命の理事長 
[2012-06-17 20:44:13]
大阪でっせ。安さが一番でっしゃろ。そりゃあ。
管理会社への報酬は値切ってナンボのものよぉ。
安いが一番、なんたって。
208: 大阪 MANDAN 協会 
[2012-06-17 21:21:00]
大阪弁繋がりで、小噺をひとつ

あんさん スマホ使うてはりまんのかいな あれ便利やさかいなぁ
スマホちゅうのは ドロドロのあんこの入ったあれでんな・・・
え~と たしか正式名称は「SUM OF AHO」やったな
エヘン 略して「SUM-AHO」やな
えっ? ちゃうんかいな?
またまたまたぁ うそやろ?
えっ? ほんまにちゃうんかいな・・・
恥かいてしもたがな ほな さいなら

あれっ? こんな人何処かにいたような・・・
209: 匿名さん 
[2012-06-18 11:26:10]
ここのスレ主どこに行ったの?結果はつまり、スレ主が理事会が気に食わなかったって事で落ち着いたの?
210: デベにお勤めさん 
[2012-06-18 19:25:23]
スレ主ってなに?
211: 匿名さん 
[2012-06-18 23:23:00]
ここのスレ主って=ス+レ+主ですが。つまりスレ主!
分かんないなら あっち行ってホイでもしていたら。
212: 匿名さん 
[2012-06-19 23:58:06]
スレ主は自分の意見を言わないからどうでもいいよ。
213: 購入検討中さん 
[2012-06-20 01:50:41]
> スレ主は自分の意見を言わないからどうでもいいよ。

まぁスレ主は、活動をかなり否定されているから、いまさら意見を言えない状況になったのではないでしょうか。
私も他の人と同様に反対理由の論点がおかしいと思いますので。
214: 匿名さん 
[2012-06-20 09:01:13]
確かに論点がおかしい。
215: 周辺住民さん 
[2012-09-21 05:44:04]
理事会は何も対面の必要は何もない。
ネット使えば一堂に会することもなく、個別にメールで理事の意思を確認し、賛否を取ればいい。
定例理事会は月に一回の対面だが、それ以外はネットを活用している。
定例理事会までの間に決済が必要だったので、このネットを使った方法で費用支出の理事会決議を採った。
なにも問題ない。
ところで、管理規約では費用支出は理事会決議事項ではない。
要するに、理事の合議・合意が取れればよいのだから、理事会の形式にこだわることはない。
216: 匿名さん 
[2012-09-21 06:51:35]
形式よりも実質だね。
218: 匿名さん 
[2012-09-22 01:07:25]
どうでもいい喧嘩では

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