マンションなんでも質問「引渡し完了後に共用部分の工事?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-05-30 23:31:29
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4月の末に引渡しが完了した新築マンションに在住なのですが、
一昨日(5/28)、管理会社名で、下記のようなお知らせが掲示され、たいへん戸惑っております。

掲示された内容:

 1)周辺マンションからの苦情対策との理由で、共有部分の廊下に目隠し工事を行う事となった
 2)工事期間は5/31〜6/2

売買契約時、重要事項説明時、内覧会時、引渡し時ともに上記工事の説明はありませんでしたので、管理会社に問い合わせたところ、販売会社から説明を受けた筈との一点張りです。

当マンションはまだ最初の組合を開催しておらず、理事会が不在状態ですので、理事長に異議を唱える事もできず、目隠し工事ですので、共有部分とはいえ、外観、眺望、景観、採光に大きく影響を受ける為、どうにも納得がいきません。(内覧時には専有部分だけでなく、共用部分も確認しております)

管理会社の言うとおり、本工事が予め(引渡し前より)予定されていた物であるとすると、未完成状態の物件を説明なく引き渡した事になると思うのですが、

 1)本工事は重要事項として説明すべき案件に当たるか否か
 2)説明を受けていないことを理由に、工事の差し止めは可能か

ご意見をお聞かせいただければと思います。

仮に販売会社のチョンボであったとしても(私は施主のチョンボと思ってます)、少なくとも私は本工事に関する事前説明を受けておりませんので、私が区分所有権を有する共有エリアに、何の権利も持たない者が同意も取らずに工事を施す権利はないと考えておりますが、何か間違ってはいないでしょうか?

尚、工事費用は施主が持つとの事ですので、管理費や修繕積立金からの持ち出しは無いようです。

[スレ作成日時]2012-05-30 01:58:11

 
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引渡し完了後に共用部分の工事?

1: 匿名さん 
[2012-05-30 02:36:54]
スレ主さんの言う通り、引渡し後の共有部分の所有権は購入者にあるので、引渡し後にこの話が挙がったのであればおっしゃることは正しいと思います。
引渡し前はまだ近隣住民と交渉中であったならば説明の必要はありませんし、解決策(目隠し設置)が決まっていたのであれば売主の説明不足だと思います。
が、この苦情が数ヶ月後だとした場合、近隣住民と対峙するのは購入者(管理組合)になり、
管理費からの出費(折れた場合)や訴訟など面倒な事になると思います。
報告がなかったのは問題ですが、費用売主負担で行うわけですし、妥協した方が良いのではないでしょうか。
例え事前に説明があったとしても、それを理由に解約した場合は購入者側の都合になりかねません。
(デベにもよりますが「重要事項説明にやむを得ない設計変更があり得る」のような事が記載されていると思います)

ちなみにうちのマンションもスレ主さんと同じ理由で共用廊下に型板ガラスの目隠しが取り付けられました。
うちは内覧会時に説明ありましたが、すんなりサインしました。
2: 匿名さん 
[2012-05-30 02:41:42]
この内容なら、管理組合板のほうが、適切なレスがつくかもね。
今の時点では個人として売買契約書類を精さし、デベ営業さんに食いつくことかな。
できれば、自分が暫定理事長やる気で管理組合の設立総会を要請。
ただし、このタイミングでの追加工事だから、デベさんもそれなりの覚悟してるだろう。
3: スレ主 
[2012-05-30 03:20:07]
夜中にもかかわらず、コメントありがとうございます。

>>1さん

これが組合の財布から出ていくなら大暴れなんですが、売主負担ということですので、内心は工事は仕方ないと思っていたりします。実際、共用廊下から見下ろせば、隣接マンションのベランダが丸見えですし。ただ、私の住んでるフロアより上階はこの工事を施工しないんだそうで... この点も非常に納得がいきません。(9階建てで8階まで施工)

また、管理組合の設立総会が来月24日に開催される予定で、何故、総会議決を経て施工という正規のステップを踏ま図、今この時期の施工なのかが不思議で仕方ありません。私自身が反対であっても、総会で決まっちゃえば従わざるをえないわけですし。

うがちすぎな気もしますが、総会開催まに売主側のチョンボ部分を強行施工して、しれっとばっくれるつもりなんじゃないかと思ってます。

>>2さん

昨夜から重説や細々した同意書を熟読しております。管理会社は販売会社に連絡を入れさせると言って電話を切りましたが、担当営業さんからは本日は連絡がありませんでした。

こうして文字に起こすと、モヤモヤしているポイントがかなり明確になって来ました。工事開始が近いので、明日にでも販売会社の担当営業に連絡を取り、

 工事について説明した事実はあるか(ありえないですが、私が忘れているだけかもしれない)
 他の区分所有者も同様か

の確認を取り、私のように説明を受けていない区分所有者が他にいるようであれば、その言質を持って、工事の延期を管理会社に申し入れようと思います。

このまま強制施工されちゃったら法的にはどうなるんですかねぇ

4: 02 
[2012-05-30 11:07:01]
ことの経緯やデベさんの本音が不明だから、安易に言えないが・・・
総じて、それほど敵意剥き出しにすべきではないと思う。
ちゃんとした説明は求めるべきだが、その目隠し工事がなければ近隣住宅とともにこちらの住人にも不具合があるのでは?

私が02で意見した真意は、安易な工事で素材の質や大きさが適当にならないか? その後の維持費(修繕積立計画)にも影響あるのではないか?っという老婆心的な発想。
販売会社や管理会社と無駄にケンカしても良いことありませんよ。
5: スレ主 
[2012-05-30 19:56:23]
>>4さん

ご意見ありがとうございます

販売時の担当営業さんに現状をお伝えし、引き渡し後の工事予定につき販売から引き渡しまでの間にこの工事の説明したのかを確認したところ、一部の低層階には「いつか工事があるかもしれない」程度の話をしたケースはあるようですが、重説事項として告知した事実は全戸に対し無いようです。

販売代理物件ですので、このまま工事が進んだ場合に起こり得る様々なケースをご想定いただき、売主及び管理会社に対し現状とれるベストなご対応を社として協議いただくようお願いしました。

理事会があればという思いは捨てきれませんが、共有部分ですので、施工されれば、追認するかも含め、対外的には管理組合名で動くことになると思いますし、明日から工事予定という短い猶予期間の中では、一区分所有者としてやれることはもう無いように思います。





6: 匿名さん 
[2012-05-30 20:41:35]
引渡し後だから、所有権は買主にあるから所有者の承諾を得なくてはならないというのは他の人の意見と一緒だけど、仮に引渡前だとしても、販売時の図面と異なる設計変更は買主の承諾を得なければならないはず(今住んでるマンション(買換え検討中)は、共用部、専用部ともに設計変更の箇所は内覧会の前に変更図面と変更内容を書面で、しかも配達記録で送付してきて、承認印を求められた。蛇足だけど、こんなちっちゃな変更好きにしてよってのがほとんどだった。それと比較するとスレ主さんの売主の対応はかなりいい加減な印象)。

周辺住民の苦情に対応するってなってるけど、緊急性がちょっとわからない。緊急性が無いのなら管理組合設立総会後に工事すればいいし、緊急性があるならまずは仮のものを設置して、管理組合と相談した後に正式な工事をするってこともできるはず。

ただ、下手に売主ともめると、じゃあ、あなたたちの費用で好きなようにやってくださいってなるのも困るから、注意が必要だと思う。
7: 匿名さん 
[2012-05-30 23:31:29]
時間が無いから工事をとめることはできないかもしれないけど、管理組合が立ち上がったあとに交渉して、問題があれば直させるってこともできる。そのためにはまず住民同士がまとまらないと。入居直後だと、お互いに知らないって状態だから大変だろうけど。

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