規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
暴力団排除のための情報交換
268:
匿.名さん
[2012-07-27 12:03:49]
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コ"ルコ"13 さん
> 12条2項=反社会的勢力の事務所→12条3項=反社会的勢力の事務所と来て、
>突然、12条4項=反社会的勢力が居住。唐突だ~ぁ。
第12条は、あくまでも「専有部分の『用途』」に関する規定です。
1項では、専有部分の用途を「住宅としての使用」に限定していますが、
新4項は、たとえ「住宅としての使用」であっても(第1項に違反していなくても)、
居住者の属性によっては使用禁止、区分所有権の競売請求等を行うことができると
定めた(定めようとした)ものです。
>あらら。12条4項=反社会的勢力が居住なら使用禁止、競売請求が出来て
>反社会的勢力の事務所なら使用禁止、競売請求できる規定がないってかぁ?
1項、2項の用途違反については、規約の第66条、第67条で対応ができると
思います。