管理組合・管理会社・理事会「暴力団排除のための情報交換」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-31 21:28:07
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規約に暴力団排除条項が入ってますか?


国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
 国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
 事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。

http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837

[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57

 
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暴力団排除のための情報交換

242: 匿名さん 
[2012-07-26 19:58:42]
(専有部分の用途) 第12条 区分所有者及び占有者は、その専有部分を住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
新2 区分所有者は、専有部分を暴力団等反社会的勢力の事務所として使用してはならない。
新3 前項に該当する行為があると疑われる場合、理事長は、その使用状況を確認することができ、当該区分所有者は、正当な理由なくこれを拒絶することができない。
新4 専有部分に反社会的勢力が居住しているときは、当該専有部分の区分所有者に対し、その専有部分の使用禁止、区分所有権の競売請求等を行うことができる。
(専有部分の貸与及び譲渡)
第19条 新1 区分所有者は、その専有部分を反社会的勢力に対して、貸与又は譲渡してはならない。
新2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、契約の相手方に対し、契約の相手方が反社会的勢力と何ら関わりがないこと等を誓約する旨の書面の提出を求め、管理組合に提出しなければならない。
新3 新たに区分所有者になった者は、管理組合に対し、自らが反社会的勢力と何らの関わりがなく、今後も一切の関わりを持たないことを誓約する旨の書面を提出しなければならない。
新4 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、その貸与契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その貸与契約を解除しうることを条項として入れる。
新5 区分所有者がその区分所有権を第三者に譲渡する場合には、その譲渡契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その譲渡契約を解除しうることを条項に入れる。
新6 理事長は、貸与契約や譲渡契約が条項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が契約を解除しないときは、当該区分所有者に代位して、当該貸与契約又は譲渡契約の解除並びに専有部分又は区分所有権の返還請求をなすことができる。
新7 区分所有者が条項等の義務に違反したときは、理事長は当該区分所有者に対し、違約金として、必要な措置に要する費用を請求することができる。

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