うちの娘(小2)が学校の階段から落下して前歯2本を折る大けがをおいました。
審美的治療を施すと保険が利かず百万円以上かかるので、損害賠償請求を考えています。
学校によると、別の生徒(同級生)から「二人で肩を組んだ姿勢のまま猛スピードで階段を駆け下りる遊び」を持ちかけられたので二人でやっていたところ、その子に肩を抱かれていたために押されるようになってつまづいてしまい、顔から落下したとのことです。
一般に容認された遊戯行為に違法性はないとのことですが、このケースは明らかに危険行為ですから、学校に対しては国家賠償法に基づき債務不履行(安全配慮義務違反)または不法行為責任を、また、危険行為をもちかけた児童の親権者に対しては、不法行為責任(監督義務違反)を問えると思うのですが、過失認定にあたって必要な、ある程度具体的な予見可能性について検討しているところです。
というのも、その生徒はかねてから、うちの子をいじめたり、危険行為をさせたりしていたため、学校で起きたときは学校に、通学路で起きたときはその子の保護者に、放課後学童クラブで起きたときはクラブに、その都度対処をお願いしていたという事情があったのです。
学校は一連のこちらの抗議に対して、最近は「危険行為に誘った生徒には何の問題もない」と開き直り、その生徒の保護者に、いじめの実態や事故の原因を十分説明することも拒み続けたため、結局、事故後にその生徒宅が拙宅に見舞にくるようなこともありませんでした。
そこで、お尋ねするのですが・・・
1)相手側が当方の「危険の引受け(過失相殺)」を指摘し違法性がないと主張すると思われますが、本件事故のような危険行為を小2が行う場合、この法理は、どのように考えられるでしょうか。
2)悪い遊びに誘った児童の違法行為(不法行為要件の責任能力以外)を立証し、714条の監督義務責任を問うことを考えていますが、当該行為が「悪い遊びを発案し誘ったことと」と「肩を抱いていたこと」程度では理由が脆弱なような気がします。
また、相手側児童(小2)の判断能力を追求するには、こちらの
過失相殺も相当覚悟しなければならないような気がしますが、どうでしょうか。
3)学校の注意義務違反を問うには、事故の予見可能性がポイントになると思われますが、今回、相手側児童のいじめや危険行為防止を訴えていたこととの関係はどうでしょうか。
また、階段事故は低学年では通常起こりえることが十分予想可能と思われますが、日頃学校がどういう指導を行っていたかの資料はこちらでは入手できません。
昨今の過失の抽象化、客観化といったテクニックと併せて、当方のとりえる効果的な手法について、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-11-10 17:38:00
学校訴訟
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