管理組合・管理会社・理事会「マンション理事会の監事の役割について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2014-02-07 15:10:55
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私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。

監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)

理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。

質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。

法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48

 
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マンション理事会の監事の役割について

81: 匿名さん 
[2012-04-20 12:50:58]
↑民法の規定は援用できますよ。法律は使うものなんだよw
82: 杉作 
[2012-04-20 13:00:12]
やってみればいいよ。
こんなキケンなチャレンジを頑張ってみてくれちゃう人って稀だから、応援しちゃうっ!

うちには何の影響もないから、興味本位で応援。
83: マンカン叩き 
[2012-04-20 13:05:06]
>区分所有法(民法から分離した特別法)

いやいやいや。珍説ですな。
特別法から分離したのが、区所法だったんですか。初めて聞きました。

さて、民法のどの部分から分離したのでしょうか?

珍説ついでに珍解答でわらかしてくんない?
84: 匿名さん 
[2012-04-20 13:32:32]
区分所有法には民法上の「組合」という概念は登場しないと思うのだが。
どういう根拠で両者が同種のものだと考えているのか伺いたい。
85: 匿名さん 
[2012-04-20 15:59:26]
>83
書生さんに教えましょうね。

建物の区分所有に関する旧民法の規定
 民法制定当初は、建物の区分所有に関して、次のとおり、わずか2箇条の条文が置かれていたにすぎない。従来、我が国の区分所有建物は、いわゆる棟割長屋のようなものに限られていたことから、このような規定で対応できたといえる。
 (ア)数人で1棟の建物を区分し、各自がその一部を所有するときは、建物及びその附属物の共用部分は、共有に属するものと推定すること(旧規定208条1項)
 (イ)共有部分の修繕費その他の負担は、各自の所有部分の価格に応じて負担すること(旧規定208条2項)
 (ウ)共有部分の分割請求は認めないこと(旧規定257条)

民法の特別法としての区分所有法の制定
昭和30年代に入ると、土地利用の高度化等に伴い、都市部において、中高層複合用途ビルディングや分譲方式の共同住宅の供給が行われるようになった。このような建物の区分所有については、従来の民法の規定のみではその権利関係を律することができなくなってきたことから、昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された。
86: マンカン叩き 
[2012-04-20 16:40:14]
>昭和37年に、民法の特別法として「建物の区分所有等に関する法律」が新たに制定された

ご丁寧にご教示していただけるとありがたいというか、冗談が通じなかったというか。

たしかにコンメの冒頭部分に旧民法の特別法として旧区所法が存在しているのはわかっていたが、
おいらが突っ込みたかったのは、
>区分所有法(民法から分離した特別法)

という部分であって、特別法はわかるが、それは民法の分離じゃないんでないの、ってことで、それを面白く珍解答していただけると嬉しかったなー。
88: 匿名さん 
[2012-04-20 22:31:50]
>>85
あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに
権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。
特別法に抵触する民法の条文は特別法優先なのだが。
まあ、通帳をみせろというときに、通帳は会計帳簿か?とか反論されても困るんで、
民法と、区分所有法をあわせて根拠根拠規定にして訴えてよい。
条文(関数)をどう使って妥当な結論を導き出すか、法律家はSEの素養が必要。
89: 匿名さん 
[2012-04-20 22:31:58]
法律が分離するってあるのかい
商法の一部が会社法になったようなもんか
90: 政治評論家 
[2012-04-20 22:39:53]
>>82
>>杉作
ひさびさに、役立たず監事不要論の専用スレッドたてるか。。
ちょっとまってね。
91: 匿名さん 
[2012-04-20 22:43:13]
似たようなスレは不要
92: 匿名さん 
[2012-04-21 18:04:33]
SEみたいな1or0で考える机上専門の法律家は無用
93: 匿名 
[2012-04-21 18:31:41]
いいえ、SEの思考はフローチャート式の条件分岐と繰返しが基本的発想となります。
0と1で動くのはコンピュータさんです。

余談ですが、外人さんにはSEでは通じません。
95: 匿名さん 
[2012-04-22 00:59:37]
>権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。

この方は、前者のつもりで訴状書いて裁判所から「根拠をどのようにお考えですか?」と釈明を求められたらなんと答えるのだろうか。
99: 匿名さん 
[2012-04-22 11:04:36]
>あのね、例えば、会計帳簿をみせろ、と裁判を起こすときに権利根拠規定を民法にしても区分所有法にしても、どっちでもいいんだよ。

民法を根拠に会計帳簿の開示を求めるこの御仁は、訴状の請求の原因にどのように書くのだろうか?その場合の要件事実はなんなのかな?
100: 匿.名さん 
[2012-04-22 13:02:47]
<ご参考>
規約に構成員の会計帳簿等の閲覧請求権の定めがない権利能力なき社団において、
構成員には、この社団に対する会計帳簿等の閲覧請求権はないとされた裁判例

平成11(ネ)128 会計帳簿等閲覧等請求事件
平成11年09月30日 名古屋高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/14CC86B12C0C2D1A49256CFA0006750E.pd...
101: 匿名さん 
[2012-04-22 15:25:12]
つまり民法のみを根拠として会計帳簿の開示を請求することはできないわけだ。
・・・なんというか、極々当たり前のことだけど。
102: 前期高齢管理士 
[2012-04-22 15:30:27]
匿.名さん へ 

思わぬ所でHNを拝見しました。
何時もながらポイントを突かれますね。

示された判例情報はこのスレタイについて考える場合には大いに参考となります。
特に監事の方々は、自らに与えられた権限を考えるには良い事例です。
(裁判官の作成する判決文は読みずらく解りずらいですが…)

現在この板への投稿は休憩中ですが、ついレスしました。
103: 匿名さん 
[2012-04-22 15:30:38]
↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。
104: 匿名さん 
[2012-04-22 15:39:43]
裁判で争ってまで会計帳簿の開示を拒むような団体ってなんなのw?
105: 匿名さん 
[2012-04-22 16:13:14]
>↑できないとはいえない。裁判例は単なる一例。

できる事例のご紹介に期待。
というか、民法のどこに「会計帳簿の閲覧を請求できる」と書いてあり、またはどの条文からその権利を導けるのかねぇ。

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