いじめ加害者の行く末
1596:
通りがかりさん
[2021-07-23 14:31:48]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
1596:
通りがかりさん
[2021-07-23 14:31:48]
|
コメント失礼します。
現在はいじめ防止対策推進法にて明記されています。
この法律によれば、いじめとは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」(2条1項)を意味します。
少し、分かりにくい定義ですが、一番重要なのは、被害を受けた児童等が心身の苦痛を感じている場合には、いじめに該当するという点です。
あくまで、いじめを受けた子どもの主観によって判断するため、仮に被害児童等がいじめられたと感じた場合には,その行為の性質を問わず法律上いじめに該当します。
ただ、被害者は声をあげられない場合が多いのでそのときにどうしたら良いかを議論するとよいかなと思います。
おっしゃる通り、私も一年生の頃は1年間まるごと、みてみぬフリをされました。