管理組合・管理会社・理事会「「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第七十二条の2と3につきまして、」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-22 13:37:15
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「当該管理組合に管理者等が置かれているときは」、2にある「マンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない」は、義務ではなくなる、という理解でよろしいでしょうか?

[スレ作成日時]2012-04-07 10:53:15

 
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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第七十二条の2と3につきまして、

2: 匿名さん 
[2012-09-22 12:05:11]
こんな簡単なこと自分で調べたら。
だから書き込みがないんだよ。
3: 匿名 
[2012-09-22 13:37:15]
独立のスレ立てしちゃうかね。

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