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長男 [更新日時] 2004-08-14 12:24:00
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私は、親と同居しています。数年前に新築しました。しかし今年初め、父が亡くなりました。そして家はの名義はもともと私が半分、父、母で四分の一づつで、父の分は母の名義にしました。しかし、異議を唱えてきた馬鹿が出没しました。私の姉です。自分にも、相続の権利があるというのです。この馬鹿な姉をみなさんどう思いますか???

[スレ作成日時]2004-05-31 19:46:00

 
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相続について

2: しのぶ 
[2004-06-01 22:34:00]
彼女にも相続の権利があるというのは本当です。しかし、彼女が相続しても
メリットが少ないので普通だったら放棄すると思います。
まず、長男さんが何人兄弟なのか分かりませんが、少なくとも2人兄弟
ではあるので、それで考えてみます。
お父様の持分1/4の1/2がお母様のものになります(つまり全体の1/8)
で、残りの1/2を兄弟二人で分けることになりますので全体の1/16が
お姉さまのものとなるわけです。ただし、彼女は同居しておらず彼女が
その家に住んでいる実績がない以上、持分があっても住む権利を主張
するのは難しいと思います。また、彼女の持分を換金しようとしても
他の持ち主が了解しなければ売ることができないので不可能。
持分を盾に家賃のようなものを請求したとしても一般的には認められないと
思います。
結果として住めもしない家に固定資産税を払うだけの持ち主となるのです。
お姉様がどうしても持分を欲しいとおっしゃるのなら、手続きをして
差し上げてもいいのかも。その分固定資産税が減るかも(笑)
3: 長男 
[2004-06-02 00:32:00]
私は姉と二人兄弟です。しのぶさんレスありがとうございました。私の姉は、中○電力の社宅に家族で住んでおり、持ち家に住むという現実を知りません。固定資産税、建物の維持費など、家を持つということは、それなりに、コストがかかります。そのような感覚が全くなく、ただ妬むのです。自分たちは、家賃の安い社宅住まいなので、無知なのです。今住んでる家は、全体の半分がもともと私の名義でした。それは、半分を私がローンを組んだからです。私は、結婚してすぐに、分譲マンションを買い、今は、そのマンションは、賃貸にして、家賃収入があります。私は収入が人並みより多く、それなりの資産があり、姉は、旦那の勤める社宅にすんでおり、私に対して、強い妬みがあります。そのようなことがあり、今回の相続に対して権利を主張してきたとおもいます。相続のアドバイザーの顧問税理士さんも、女は相続の時、もめることが、多いそうです。
4: 長男 
[2004-06-02 00:34:00]
終りの部分訂正、顧問税理士さんがおっしゃるには、女は相続のときもめることが、多いそうです。旦那が言わしている場合も多いそうだ。
5: 匿名さん 
[2004-06-13 00:07:00]
今の悪い平等主義の民法を盾に権利を主張する人がおおすぎます。いづれ民法も改正されるとおもいます。
6: 匿名 
[2004-06-18 11:20:00]
まあ、人間目の前にお金がおかれるとほしいでしょうね。
7: 匿名さん 
[2004-06-19 00:19:00]
>いづれ民法も改正されるとおもいます
女性に遺留分を認めない民法はもうありえないでしょう、戦前じゃあるまいし
8: ↑ 
[2004-06-19 00:28:00]
何も女性に権利を与えないようにするとは、言っていない。男、女の問題でなく、無責任の立場の者が権利だけを主張できる今の民法がおかしいのです。
9: 次男 
[2004-06-19 16:10:00]
書きこみをされた以外にも諸々の事情・背景があろうかと思いますが、書きこみから分かる範囲で物申しますと、
お姉さんにも相続の権利があるのは正当なる事実ですので、それを、馬鹿といってしまう長男さんのほうが法律音痴かも。

血をわけた姉弟であっても多少はいがみあうのですから、それに他人ではあるけれどもそれぞれが家庭をつくっている
姉婿と弟嫁(戸籍上での苗字がどうなっているかは関係なし)が関係してくるのです。不遜な言い方ですが、お母様が元気なうちに
次なる「正式な相続」にむけてきちんと話し合ってきめておくことをお勧めいたします。

10: ふう 
[2004-06-19 17:09:00]
お姉さんが相続できるのは要するに全体の16分の1ですよね。
不動産の権利を相続したところで16分の1の権利だけだと、金銭に
変える事は出来ないし、実際に今はそこに住んでいないとなると、その
家に(例えばそのお姉さんの家族で)住む権利もないし、固定資産税の
支払いなどマイナスの部分も相続となり、あんまりメリットがないように
思うのですが・・・。
相続となるので
11: 長男 
[2004-06-19 19:52:00]
09次男さんへ、相続に関する法律は子供は平等だなんて分かってますって!!・・・笑・・・・だけど常識的に考えて、今までのレスでもあったように、姉が相続しても、メリットはないでしょ!!その辺を姉が分かってないから、馬鹿と言っているのであります。次男さん!!民法上は相続の権利は、子供はすべて平等なことなんてわかってまよ!!・・・笑
12: 長女 
[2004-06-19 19:56:00]
まあ、お姉さんは、長男さんに対してかなり妬みがあるのでは・・・・・私には、弟がいますが、相続の権利を主張しようとは思ってません。なぜなら、弟はすべて家のこと、親の面倒の責任があるからです。私は家を出た身であり、相続の権利はあっても、行使はしたくない。それほどお金に困ってませんから・・・・・
13: しのぶ 
[2004-06-19 22:51:00]
長女さんのようにお姉さまが分かってくださればいいのですけどね。
私も長女ですけど親の面倒を全て弟が見てくれるのなら相続の権利は
主張しようとは思いませんね。(その点長男さんの「女は云々」という
発言にちょっと不満なんですが 笑 )
長男さんも書いてあったとおりお姉さまは無知なのでしょう。
お姉さまに相続した場合の固定資産税のこと、不動産を売買して現金化
することは出来ないこと、家に住むこともできないことなどを顧問税理士
さんとともにご説明差し上げたらいかがでしょう。
それを承知で相続したいとおっしゃるのなら「固定資産税をお姉さまが
援助してくれた」と素直に喜んでもいいのでは(思考の切り替えもたまには
必要です…かね)
14: 長男 
[2004-06-19 23:01:00]
長女さん、しのぶさん、レスありがとうございます。長女さんとしのぶさんはとても物分りがよいお姉さんですね。でも弟さんと嫁さんを信用できますか???姉の立場からすると、弟の嫁なんて、いいふうにみえないんじゃないですか??親の面倒をしっかりみてくれると思いますか??。小姑の立場からみて、気に入らないでしょう。そういうことがあるので私の姉はインネンをつけてくるのです。私の姉が異常なのでしょうか??。
15: しのぶ 
[2004-06-20 00:08:00]
どうかなぁ?言い方悪いかもしれないけど、それって「親」しだいだと思いますが。
「嫁は他人」なんて態度を取られれば面倒なんか見る気なくなると思いますが
「娘同然」ってかわいがってくれるようならやる気はでると思うな。(うちの
場合は幸いそうですが)もちろん弟(ご主人)が嫁をただで使える小間使い
みたいに思っていたら嫁もやりきれないと思いますけど。
ちなみに、我が家は私が両親の面倒を見ています。弟は転勤族で家が
持ちにくいので私が両親と同居しています(主人は二男で長男夫婦が主人の
両親と同居してくれている)余計な付け加えですが、うちの母は私より
弟の嫁の方をかわいがっています。普段会わないほうがよく見えるのかな(笑)
16: 長男 
[2004-06-20 00:39:00]
うちの親は問題ないと思います。嫁も問題なく、私の母ともうまくやってる。しかし姉ときたら、私達に対して、子供の躾がなってないとか、贅沢しているとか、いろいろ言ってきます。今回の揉め事は、なぜ母は私に何もくれないのか??という母と揉めました。母も困ってしまいましたが、娘を悪者にしたくないばかりに、何事もないようなふりをしています。姉はとにかくわがままなのです。・・・・・・・・しのぶさんの母上は、弟さんの嫁さんをかわいがっているとのことですが、いい母上ですね。ダメ母だと、娘にべったり、嫁はいじめる。
17: 匿名 
[2004-06-21 01:46:00]
妻の実家の財産をあてにする男、結構いますよ。そういう男は妻にいろいろ知恵を与えて、我田引水する。男なら妻の実家の財産などあてせずに、自分の実家をあてにしなさいって感じだね。
18: 匿名です 
[2004-07-05 01:00:00]
なぜ男が妻の実家の財産をあてにしてはいけないの??べつにいじゃん。
19: ↑ 
[2004-07-06 19:44:00]
いい訳ないだろ!!
20: 匿名です 
[2004-07-15 00:11:00]
昔は女は財産なんてもらえなかった。が、今は権利があります。それをいいことに、男の方も奥さんの実家の財産をあてにする奴が多くなってきたんでしょうね。たよりない男が増えたもんです。
21: 匿名さん 
[2004-07-26 17:08:00]
男女常道の建前なら、夫が妻の実家の相続をあてにする事だって
おかしな事ではないと思います。男女平等なので逆差別するのは
いけないと思います。(タテマエです。)
ただ、相続は難しい問題なので、財産は生前に使い切った後に無
くなって頂いた方が、よろしいかと思います。法的に有効な「遺言」
を残す事も手ではありますが、それでも、もめる時はもめます。
結局はなるようにしかならないので、争わないように分けておくのが
財産家の親の責任かもしれません。

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