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匿名さん [更新日時] 2005-07-19 17:18:00
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両親の土地(現在空地)に家を建てる事になりましたが、
北側の隣家が境界線より30センチも離れていませんでした。
隣家は10年くらい前に新築しており、
その時に境界線から30センチの所に建ててもいいかという話も無かったそうです。
(両親は隣家の方と知り合いで、連絡先を知っているにもかかわらず・・・)
その様な状況が判り、最初は境界線より50センチ開ける計画でしたが、
少しでも家が広いほうがいいので、南側(現在空地)を50センチ開けて
北側に少し広げたいと思っています。
その様な場合でも、隣家に承諾を得られない場合は50センチ開けなくてはいけないのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-06-30 18:55:00

 
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隣地との境界線問題

12: M 
[2005-07-12 19:54:00]
横レスですいませんが、
 私の聞いた話では、
 ・民法上の隣地距離に関して、測定するのは外壁面から隣地境界線までの距離
 ・建築基準法での道路斜線等の斜線に関しては、樋や軒、庇など、建築物の
 一番外側の部材
と聞いたのですが、この方面に精通している方がいらっしゃいましたら
教えてください。
13: R 
[2005-07-12 21:46:00]
>スレマスさん
民事上の問題ですので、隣地所有者の承諾を取得することをお勧めします。逆に考えますとスレマスさんは現在
隣家所有者に対して民法234条を以って損害の賠償を請求することが出来るわけです。「お互い様」の感覚で
承諾無しに配置を寄せますと、同様の権利を隣地所有者も主張する事が可能になります。

>のぞきさん
のぞきさんが所有されている工作物が隣地に存在している状態だと思います。例えばこのまま20年放置されま
すとその隣地(杭半分ですから5cm幅程度でしょうか)はのぞきさんが所有権を主張できる状態になります。
詳細は長くなりますので省きますが、杭の件は例え1cmであってもはっきりとさせておいた方が良いです。後々
もめる原因になります。借地契約を交わすという手段もあります。

>Mさん
書き込まれた2点、その通りです。
14: 8 
[2005-07-12 21:58:00]
>11
少し呆れました。あなた自身は、隣家のクレームをどう受けとめているのですか?
隣家の土地を侵犯したことを何とも思っていないようにしか読めません。
ずいぶんと常識も誠意も無い方なのでしょうか・・ 私は、お隣に同情します。

また、杭が自分の土地の方へ引っ込んでいても、何の意味もないです。自分が建てたものが、
自分の敷地内にあるのは、当たり前ではないですか。

最後になりますが、一体何を示すことを目的とした文書なんですかね?さっぱりわからないです。
お隣は、あなたが支払う慰謝料の額でも自由に書くのでしょうか?

>12さん
隣地距離も建築物の一番外側ですよ。住宅の最外周を構成するものには、壁や柱や庇や
出窓と色々なものがありますが、これらをまとめて外壁「等」と呼んでいるだけです。
例えば50cm規制のある地域で、外壁が50cm離れているところに、50cmのでっぱりをもつ
出窓を付けられるわけが無いのは、おわかりですよね。
15: のぞき 
[2005-07-12 22:45:00]
レスありがとうございます。
しかし、私としては、建築会社へやり直しをお願いするしか方法が見つからなかったです。
8さん、どうすればよろしかったのでしょうか?
文書は、恐らく境界の位置の確認と思いますが、建築会社さんと隣家とのやり取りで、
私自身分っておりません。
16: たま 
[2005-07-12 23:01:00]
のぞきさん
ちょっと状況がわかりにくいので、整理させてくださいね。
①杭とは境界杭?
②杭が半分はみ出ているとは?
③塀は通常ですと隣家との折半で両方の土地に半分づつ置かれるケースが多いのですが、
 今回、のぞきさんはすべて自分の土地に設置しようとしていたのに、塀の半分がお隣
 にはみ出てしまったという理解でよろしいのでしょうか?
 それとも、塀自体がすべて隣の土地にあるということでしょうか?
④書面ではっきりするとは、どういった意味でしょうか?
 (1)塀のやり直しはしない前提で取得時効の防止のため土地の所有をあきらかにすることが目的?
 (2)補修方法等についてやり直すとかを求められている?
17: のぞき 
[2005-07-12 23:16:00]
①境界杭です。
②境界杭の中心が境なので、他は境界杭の中心に塀の縁が来るようになっております。
問題の杭のところだけ、杭の縁まで塀がいってしまい、現在、その部分のブロックを
一部削って、塀の内側の正しいところにビョウが打たれて、境界を指しています。
③分譲地ではありませんので、基本的に自分の土地内に塀を建てました。その1部が
隣の土地にはみ出している状態です。
④私にも意味不明で、恐らく、(1)の土地所有を明らかにすることだと思います。
18: 8 
[2005-07-12 23:34:00]
どうすべきか・・・常識で考えてわかることだと思いますけど?
なぜ、わからない等と言えるのか、理解に苦しみます。

まず建築会社にやり直しを指示していて、それが実行されないのなら、厳しく
クレームを入れて、やり直しを徹底させるべきです。放置したのなら、発注主である
あなたにも責任が有ります。言ったけどやらないは通じません。
隣家合意のもと、工事のやり直しをしないのなら、まず④の(1)の処理を建築会社が
責任を持ってやるべきですね。隣家に書類を用意しろというのは、ふざけた話です。
もし隣家が書類を作成するのならば、必要な資料を揃えるための測量から始まって費用が
かかりますので、その費用を建築会社に請求が行くようにするか、あなたが建て替えるか
で、隣家に経済的な負担をかけないようにするのが、せめてもの誠意でしょう。

その上で、迷惑料の意味を込めて土地の使用料を支払うのでしょう。
毎月とかいった形態ではなく一時金払いで、土地を他の人に売った場合でも、
請求されないこととするといった契約が必要ですけど。
隣家が心情的に納得するか不明ですけれども、本当は侵犯した分に見合う額で、
侵犯した土地を買い取るのが良いと思います。
金額はわずかなもので済むと思いますけど。
19: 匿名さん 
[2005-07-12 23:49:00]
>8さん
横すれ失礼します。ちょっと教えて頂きたいのですが。
親戚の家が壁面のことでもめたことがあって、
お隣の壁面は50センチ離れてましたが、出窓が1・2階にありまして
出窓の一番近いところが親戚が境界より50センチを切っていると伝えたところ、
その時、出窓は地上何センチ以上にあれば通常の窓として扱うようなことを
言われたと聞いてます。
市の方に確認に言ったけど、同じことを言われたと言ってました。
出窓の出ている部分で境界からの壁面の距離とみなすんですか?
もしかしてウチの親戚は大手HMにだまされたのでしょうか?
20: 匿名さん 
[2005-07-12 23:53:00]
北海道の湿原でしたら、問題にもならんでしょうが、普通の宅地では、裁判になります。
建設会社にやり直させるのが筋ですが、それが出来ないのなら、土地家屋調査士に
頼んで、隣地の一部を分筆、売却してもらうほうが良いですが、塀を作り直すくらい
費用がかかります。間違い防止のため2宅地を再度測るので。
21: のぞき 
[2005-07-12 23:57:00]
ご指導ありがとうございます。
今まで、境界のことで、問題が起こるような土地に住んだことがなく、
勉強になりました。
調査士、司法書士に相談した上で、買い取る方向か、再度やり直しを命じるか
どちらかで処理を進めさせていただこうと思います。

また、他の方で、意見がございましたら宜しくお願いします。
22: たま 
[2005-07-12 23:59:00]
のぞきさん
お隣の方は塀は不要とのことで、折半に応じないため、のぞきさんの
お宅にすべての塀を建てたということでしょうか?

基本的に塀は境界をまたいで2軒で共有するケースが多いと思います。
もちろん塀の設置前に合意が得られていることが前提となります。

今回の場合は、当初は折半・共有しない予定であったが、設置後には
み出ていたことに気がついたというケースのため、難しいのですが、
相手が心配しているのが、取得時効を主張されないということが目的
であるなら、のぞきさんとお隣の土地にどのように境界が設置されて
いるかを文書および図面で示しておいて、塀の所有権はのぞきさんに
有することを記載しておけば問題ないと思います。

実際は、塀は隣り合う2軒で共有することが多いので、はみ出ている
塀の分の土地がのぞきさんの土地であると第三者が判断することはな
いので、取得時効が成立するとは思えません。
なので、文書自体も相手が心配しているから念のためにねといった程
度のものになると思います。

私でしたら、のぞきさんのように隣が塀を全額自費でつくってくれる
なら、少し境界石上に塀が乗っていようと、文句などでてくるはずも
ありません。
本来なら、塀の作成費も折半することが多いのですから、反対に感謝
しますよ。
23: たま 
[2005-07-13 00:09:00]
8さんに質問なのですが、
お隣の了解が得られた場合でも買取や迷惑料が必要と考えますか?
ちょっと理解できないのですが、塀を作る際に一方が完全に費用を
負担し、自分の土地に作るといった必要があるでしょうか?
もちろん、仲が悪いため、双方が作るなどといったケースもあると
思いますが、通常は話し合いで中間点に境界をまたいだ形で塀を
つくりませんか?
のぞきさんのケースであれば、隣のお宅内といっても塀の半分です
から、了解を得られれば買取や迷惑料など発生する様もないと思う
のですが・・・
他の方もご意見あればお答えいただきたく思います。
24: のぞき 
[2005-07-13 00:33:00]
境界線上には、元々隣の樹木がはみ出しているのを抜いてもらいました。
そのような状態ですので、不動産屋さんの進めもあり、自分の敷地内に塀を建てました。
折半でするには、接する家が5件あり、意見がまとまりそうにありません。
また、問題の南側の塀は3件にまたがっております。
南側の境界杭は4本です。内1本が問題の杭で、一本が杭よりも私側に塀が作られた
状態です。
塀の半分と言うよりも、厚みからいったら、塀の1/4くらいのはみ出しですが、
それでもはみ出しているには変わりないのですよね。
無知な私に、どうかご指導お願いします。
25: たま 
[2005-07-13 00:52:00]
はみ出ているお隣以外にも問題があるのですね。
それでしたら、不動産屋に直してもらうのが良いと思いますし、当然の気がします。
境界杭の内側にというと幅は5センチでも長さが長くなれば、結構な面積になります。
もし、やり直しに応じないようなら、消費者センターなどに相談してみてはどうでしょうか?
あきらかに相手のミスが大きいような気がします。

境界を作る際には、面倒でもすべての境界者と話をして折半するのが一番良いと思います。
このときに、塀に関する取り決めを文書で書いて署名、押印しておくと良いでしょう。
決めることといえば、互いの所有率、距離、位置。それから壊した際の責任、自然に
朽ちた場合の建築費を折半すること、家を受け渡す(売りに出す)際には、境界に
関する取り決めを引き受け者(購入者)に説明をし了解を求めるなどです。
のぞきさんのお宅の場合、接点が多いので、特にこういった取り決めをしておいた
ほうが良かったと思います。
すべてのお隣が信用できるからといわれれば口答でも良いと思いますが、人の意見
は変わるので信頼できるかの判断がなかなか難しいでよね。

今の状態でも、今後お隣がのぞきさんの塀を壊してしまう可能性もありますよね。
補修を求めても相手が応じない場合など、のぞきさんが泣きを見ることになりかねま
せん。小額訴訟を起こすなどすれば別ですが、通常突っぱねられれば回収するのは難
しいです。なので、多少面倒でも書面に残しておくことは重要と思います。

ちょっとまとまらない文章ですいません。
今日のところはここら辺で失礼します。おやすみなさいzzZZ(-_-).。oOO
26: のぞき 
[2005-07-13 01:23:00]
たまさん、ありごとうございました、参考にさせていただきます。
27: のぞき 
[2005-07-16 11:44:00]
司法書士に相談してきました。
はみ出している部分は、塀の基礎部分で、塀は、自分の土地内に建っておりました。
境界杭の変わりとなるビョウが、基礎の上に打たれているので、境界をはっきりさ
せるための文書ならば、なんら、問題ないということでした。
ちなみに、杭の幅は、測量の世界でも誤差の範囲内だそうです。
たまさん、本当にありがとうございました。
28: 8 
[2005-07-16 13:26:00]
遅レスになってしまいました。
とりあえず、27さんは解決したようですね。

で、たまさんへ
今更ですが、費用の話は相手がどのような態度なのか、のぞきさんの文面からは
不明だったので、悪い方に解釈しました。
民事上のことなので、双方が納得できれば特別なお金がいらないのは当たり前ですね。

なお、
>基本的に塀は境界をまたいで2軒で共有するケースが多い
という件ですが、これは当方の居住地域では、新しい家では、まず見かけません。
むしろ、自分の敷地内に自分の塀を建てるというケースが多いと思います。
現に私が住んでいる分譲地は、この塀はこっちの敷地内、あの塀は・・と、きれいに
わかれていて、敷地をまたいでいるものは全くありません。
これは、塀を修理したい、変えたいといった時の調整が大変だからではないかと想像
しますが、その地域の事情によって変わるのかもしれませんね。
29: 匿名さん 
[2005-07-19 17:18:00]
隣の新築の家が境界線ぴったりに玄関ポーチをつくった!

断りもなくうちの敷地に型枠つけて・・・かなりずうずうしい〜
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
気がついたときにはもうセメント流し込んでるし〜

違法じゃないの??
30: たま 
[2005-07-20 22:35:00]
8さん
ありがとうございます。
回答ありがとうございます。
なるほど、8さんの地域では、自分の敷地内に塀を建てるとのことです。
最近の分譲地においては、自分の敷地内に片側のみ塀を負担するといっ
たことも多いようですね。
(両側を負担するのでは、塀を設置しない家ができる)
地域協定により、東側、北側は自分の敷地内に設置する決められている
場合もあるようです。

確かに、新規の分譲地ではこういったケースも多いのですが、昔ながら
に土地のみを購入し、注文で建築するといったケースの場合、塀が設置
されていないほうが多いと思います。
のぞきさんのケースですと、はみ出している部分は基礎のみ(ブロックも
はみ出してないんですよね?)とのことですし、相手方が補修を求めるの
は筋違いな気がします。
このときの問題点は、境界石をコンクリで埋めてしまったことと、のぞき
さん敷地がフェンスよりはみ出ていることであると思います。
普通、業者は境界石部分のブロックを削って、積むので、当然境界石は横
から見えます。
しかし、境界石を埋めてしまうなどありえるのですかね?業者の配慮と技
術に疑問を感じます。

>のぞきさん
解決されたようでよかったです。
すいません。今、ここを見たので、メール送ってしまいました。
無視してください・・・。
31: M 
[2005-07-23 09:35:00]
13さん、14さん、遅い返事となり申し訳ありませんが、
ご返答ありがとうございました。
(結局、相反する意見が1つずつ出たため、疑問の
解決には至ってませんが)

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