プラウド駒場の契約者限定掲示板です。
これからオプション説明会、ハウスウォーミングパーティ等も予定されているようですので、情報共有の場として有意義な意見交換ができれば良いですね。
(契約者と思われない方の書き込みもあると思いますが、冷静に対応しましょう)
所在地:東京都目黒区大橋2丁目683番55(地番)
交通:京王井の頭線 「駒場東大前」駅 徒歩5分
東急田園都市線 「池尻大橋」駅 徒歩12分
山手線 「渋谷」駅 バス9分 「駒場」バス停から 徒歩2分
山手線 「渋谷」駅 徒歩23分
間取:2LDK ~4LDK
面積:60.26平米~136.38平米
売主・販売代理:野村不動産
売主:トヨタホーム
[スムログ 関連記事]
【駒場東大前界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.16】
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[スレ作成日時]2012-02-10 22:58:46
プラウド駒場【契約者専用】
245:
匿名
[2012-08-17 19:41:34]
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野村が本件をいつ知ったのかは、皆さんが感じておられるとおり、非常に重要な事実です。知っていれば、契約締結時に重要事項として説明する義務があるものと解されるからです。
野村は当時善意であった(●●を知らなかった)と主張するでしょうし、契約者からすれば悪意(●●を知っていた)と主張したいところです。言い分が食い違うことから、ここが争点になります。知っていたと証明できれば(裁判所に事実認定してもらえれば)、契約者は手附金を放棄することなく、野村の債務不履行(説明義務違反)を主張して契約を解除できるものと考えます。
善意・悪意かは、内心にかかることですので、客観的事情から推測することになります。
また、重要事項として説明する義務があるか否かは、どういう事実(上記●●)を知っていたら、説明義務が発生するのかという視点も考える必要があると思います。候補地として知っていた時点はいつか、決定したことを知った時点はいつか(7月18日と認めている)等々。
主意(第1次)的には、説明義務違反があったとして債務不履行解除を主張し、それが認められないときに備えて予備(第2次)的に手附金放棄による解除を主張しておくというのが、手附金を返してもらう余地を残しつつ、契約を終了させることができる方法になろうかと思います。
以上は私見ですので、判断及び行動は自己責任でお願いします。