一戸建て何でも質問掲示板「以前の持ち主がした契約の有効性」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-05-25 00:15:00
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現在、住宅メーカーとの契約も済ませ、確認申請がおりるのを待つのみでしたが、
確認申請時に、NGが出てどうしたものかと悩んでいます。

市道(4m)と家の境界線は道路のU字溝上にあり、U字溝に境界鋲が入っています。
その鋲から当方の土地になりますが、U字溝から家の間が20cmづつあり、見かけ上の道路が
4.4m程になっています。

市の話では、U字溝から家の間は、「私用には使わない」との書面をもらっているため、建蔽率の
元になる有効面積には含められないため建蔽率オーバーのようです。
どうも、以前の持ち主が市とそういう話をしていた感じなのですが、土地購入時にそのような話
は出ず、契約書にも記載されておらず、寝耳に水状態です。

もし、以前の持ち主が交わした話を、後に購入した人も従わないといけないものでしょうか?
セットバックによる面積減少なら納得もできるのですが、4mは確保された上で、そこから更に
広くという話なので、イマイチ納得ができないところです。

なお、土地が狭くこれ以上狭くするのは生活がしにくくなり、地盤もゆるいので3階建てはNG
なのです。

[スレ作成日時]2007-05-22 00:42:00

 
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以前の持ち主がした契約の有効性

15: 匿名さん 
[2007-05-24 09:51:00]
うちの実家は家の前の道路が砂利道だったので、
市が舗装工事をするかわりに、
近隣地域の皆さん全員の私道を全部市に無償で渡しました。
地域で一人だけ市に無償で渡すのに反対した人がいたらしいですが、
私道なんて持っていても、売る時も有効土地面積に含められないし、
資産として価値がないんだから、
私道を持ってても持ってなくても関係ないんだから、
道が良くなる方がいいでしょと近隣住民に説得させられたようです。
ただ、持っていても私道部分の土地には税金もかからないので、
私道を持っていても問題ないような気もするけど・・・。
市が管理しているU字溝も、私道と同扱いですね。
所有者が誰であれ、そこは有効土地として扱えない。

>今回建てるHMの前に、大手HM2社を検討していた際にが市役所確認も行って
おり、
市役所? 大手HMが確認したのは法務局じゃないの?(登記確認)
大手HMなら、契約後に現地調査し本格的な設計をするので、
U字溝を含めずに設計し、一発で建築確認が降りただろうと思います。
U字溝を含めて建築確認を出すという行為自体がおかしいのに、
やっぱり自分が契約したHMを信用したいという気持ちが強く出ているのかな。

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