建築条件付で3棟並びの真ん中を契約し、現在建築中です。
仮に向かって左からA号棟、B号棟、C号棟とし、我が家はB号棟とさせて頂きます
我が家のB号棟とC号棟は同じくらいに契約し、工事も同じくらいに始まりました。
A号棟だけはなかなか売れず、しばらく更地の状態でした。しかし突然A号棟だけは
別のHMで建築すると聞かされたのです。
当初「建築条件付」で3棟同じ工務店で建てると聞いていただけに、その時点で
少し疑問が生じました。
後に聞いた話ですとこのA号棟の施主と不動産屋でかなり揉めて不動産屋が
「勝手にしろ」的な感じで建築条件を外したそうです。
しかしここで問題が発生しました。
契約時はA号棟と我が家のB号棟の境界ブロックはお互いの真ん中で設置となっていました。
でも今回A号棟は別のHMで建てることになり、相手はどのように考えているのかわからない
と言うのです。しかもそれでは相手の方と一度ご相談させてくださいと言うと、
「もう話もしたくない相手ですし、こちらが先に建てたのだから、B号棟寄りに
ブロックを建てるのが筋だと思います」
と、とんでもない事を言い出しました。
ただでさえお隣りとの境界が狭い上に(40センチくらいです)ウチ寄りでブロックを
建てたら更に狭くなってしまいます。
その事を指摘すると「ではこの際ブロックはなしでいかれたらどうですか?」と
またもや意味不明な事を言われました。
契約の際に何度外溝の件は確認し、それで了承し契約したのに、なんだか腑に落ちません。
私たちは素人な上に法律的なことは分からないのですが、この場合不動産屋が言うとおり
先に建てた私たちがウチ寄りで設置するのが筋なのでしょうか?
不動産屋は「隣地の方との話し合いは普通は行われない」とも言っていたのですが、
本当にそんなものなのでしょうか?
なんだか不動産屋の都合で勝手に片付けられているようで腹立たしいのですが、
通常、上記のような場合はどのように設置するべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-06-24 07:25:00
境界ブロック…この場合どちらが設置するべきですか?
24:
タカショー
[2007-06-25 09:59:00]
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便乗質問です。
大手HMで建てました。北東の角地の為、南と西側が隣家と接しています。
南側は何もなし西側はブロック塀(隣家の境界内)が建っております。
我が家は北玄関、玄関前駐車場の為、東から南面にハイフェンスを設けました。
もちろん自分の境界内です。
すると西側の隣人(おばあさんが一人暮らし)が今ある塀を取り壊し、
境界線上に折半で作りたいと申し込んできました。
まだそんなに古くないブロック塀ですが駐車場幅を広げたいと言う事です。
しかしいずれ西面の南側に目隠し建てるつもりでいたのでまあ良いかと思っていたら、
エコキュートが境界より2〜5cmぐらいしか引っ込んでおらず、
境界上にフェンス立てるとあたってしまうのです。
当初計画していたものよりエコキュートがでかくなったのでそうなってしまったと
営業から説明受けました。
そして建築中にも、一度現場監督に塀の事を隣人は言っていたらしいのです。
が、その話は、我が家に届いていませんでした。
外構工事はぜんぜん別業者でしたので関係ないと思っていたようです。
しかし庭が、隣人のリビングに面しており丸見え状態になっていますので、
今、西面の南側(敷地内)に目隠しを工事する予定です。
でもこれをすると隣人から何かしら言われるかと思います。
この場合やはりうちに責任があるのでしょうか?
境界上に建てられず再度相手の敷地内で塀を設ける場合はやはり折半で費用出したほうがよいのでしょうか?
工事打ち合わせが進んできたのでそろそろ工事しますと挨拶に行くつもりですが、
どう返答すればいいのか悩んでおります。