建築条件付で3棟並びの真ん中を契約し、現在建築中です。
仮に向かって左からA号棟、B号棟、C号棟とし、我が家はB号棟とさせて頂きます
我が家のB号棟とC号棟は同じくらいに契約し、工事も同じくらいに始まりました。
A号棟だけはなかなか売れず、しばらく更地の状態でした。しかし突然A号棟だけは
別のHMで建築すると聞かされたのです。
当初「建築条件付」で3棟同じ工務店で建てると聞いていただけに、その時点で
少し疑問が生じました。
後に聞いた話ですとこのA号棟の施主と不動産屋でかなり揉めて不動産屋が
「勝手にしろ」的な感じで建築条件を外したそうです。
しかしここで問題が発生しました。
契約時はA号棟と我が家のB号棟の境界ブロックはお互いの真ん中で設置となっていました。
でも今回A号棟は別のHMで建てることになり、相手はどのように考えているのかわからない
と言うのです。しかもそれでは相手の方と一度ご相談させてくださいと言うと、
「もう話もしたくない相手ですし、こちらが先に建てたのだから、B号棟寄りに
ブロックを建てるのが筋だと思います」
と、とんでもない事を言い出しました。
ただでさえお隣りとの境界が狭い上に(40センチくらいです)ウチ寄りでブロックを
建てたら更に狭くなってしまいます。
その事を指摘すると「ではこの際ブロックはなしでいかれたらどうですか?」と
またもや意味不明な事を言われました。
契約の際に何度外溝の件は確認し、それで了承し契約したのに、なんだか腑に落ちません。
私たちは素人な上に法律的なことは分からないのですが、この場合不動産屋が言うとおり
先に建てた私たちがウチ寄りで設置するのが筋なのでしょうか?
不動産屋は「隣地の方との話し合いは普通は行われない」とも言っていたのですが、
本当にそんなものなのでしょうか?
なんだか不動産屋の都合で勝手に片付けられているようで腹立たしいのですが、
通常、上記のような場合はどのように設置するべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-06-24 07:25:00
境界ブロック…この場合どちらが設置するべきですか?
30:
匿名さん
[2007-06-25 18:19:00]
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31:
タカショー
[2007-06-25 18:42:00]
>>29
レスありがとうございます。 我が家は最初20cm開けてありました。この時点で普通とは違っていたのですね。 なぜ50cm開けないのかHMに聞いてみます。でも実際問題境界から50cm開けている家は少ないですよね。 hmは、もっとつめても良い位と言っていましたが、 もしつめていたらエコキュートの交換は無理だったのだと思うとちょっと考えたくありません。 >普通の行為(普通に塀を作る)で仲良くやっていきましょう。 やはり隣が塀を作ると言われたら同意しなければならないのでしょうか? 南面もうちは敷地内にしましたので、西面も我が家は作るなら敷地内でしますじゃ駄目でしょうかね。 そういって断ろうと思っていたのですが。 >数センチ程度 同居ではないのですが、息子さんが言い出したそうなのです。 隣に家が建ったのならそれが当たり前だろみたいなことを言われたと言っていましたから。 ただ本当にまだ古くありません。築6,7年ぐらいの感じです。 わざわざ壊さなく手元思うのですが、それも自分勝手な話ですよね。 |
32:
29
[2007-06-25 18:58:00]
隣人→少しでも利用可能面積を広げたい
タカショーさん→境界線上に境界塀を施工することはエコキュートによって妨げられて いるが、エコキュート場所を除いてならば自分の敷地に自費で建てることをいとわない。 上記の状況で合ってますか。(合ってるとして)それならば、エコキュート自身が目隠しの 役割を果たすのならば、境界部分のうち、エコキュート以外の部分に、(境界線上ではなく) 自分の敷地内に塀を設けることを隣地に提案してみたらどうでしょうか。 現在の塀の解体費用は向こう持ち、新設塀の施工費用はこちら持ちで。 隣地は乗ってきそうな気がします(推測)。 >わざわざ壊さなくてもと思う 確かに。どっちが得する、損する、ではなく、まだまだ使えるのにもったいないね。 |
33:
匿名さん
[2007-06-25 19:10:00]
タカショーさんへ
今年家を新築したものですが、うちも隣の家との境界とエコキュートのタンクの間に ブロック1つ分の幅はありません。 ハウスメーカで建てましたがすべてにおいてきっちりしてるところで民法の50cmについても 当然意識してましたがエコキュートの位置については問題ないという話でしたけどね。 私も気にはなったので、建てる前に隣の家の方に建物は境界から50cm離してるがエコキュート が境界ぎりぎりまで来る。ということをお伝えして了解をもらいました。 まぁ前置きはともかく、もしお隣がタカショーさんの所のように境界上にブロックを建てたい といわれても不可能です。なので「無理ですね」って言うだけです。 お隣さんの境界内に塀を建てるのと境界の中心に塀を建てるのとでは5cmしか変わらないですが その5cmがそんなに重要なんでしょうか?そんなに断りづらいことですか? |
34:
タカショー
[2007-06-25 19:14:00]
>エコキュート場所を除いてならば自分の敷地に自費で建てることをいとわない
いとわないと言われると微妙(金銭的に何でもと言うわけには・・・)ですが、 隣接している西側面は、7mぐらいは塀があっても無くてもかまわないのです。 この範囲は玄関やトイレの為、窓が少ないですから気になりません。 ただ庭に面した4mぐらいはどうしても燐家のリビング窓に向かい合っており、 休日、目が合う事もしばしばなので目隠しフェンス建てたいのです。 庭にいても覗かれているような常態(まあ意識して除いているわけではないのですが)です。 でも最悪その提案は出してみる価値有りかも。でもやっぱり壊すのもったいないですよね。 |
35:
タカショー
[2007-06-25 19:20:00]
>その5cmがそんなに重要なんでしょうか?そんなに断りづらいことですか?
正直私もたかが5cmと思います。 が、それはこちらの意見であり、 また後から建てたうちの勝手な言い分かなと思ってしまって。 それに非はうちにありそうなので、強く言ってもいいのかも迷ってしまいます。 |
36:
33
[2007-06-25 19:30:00]
>>隣に家が建ったのならそれが当たり前だろみたいなことを言われた 私には↑この意見こそが身勝手だと感じます。 地域性なのかもしれませんし、他の地域から引っ越してきた身で隣人とのトラブルは なるべく避けたいでしょうから私のような他人がとやかく言うことではないですが。 ところで、このスレのもともとの話題では境界の中央に折半で塀を建てるのは避けたほうが良い という意見が大半だったと認識してますが、そのことについてはどう思われますか? タカショーさんの問題を解決するヒントにはならなかったですか? |
37:
匿名さん
[2007-06-27 03:11:00]
スレ主さん、もう決着させたんですね。
ただ、ちょっと気になった点があるので敢えてひと言。 建物が隣地から40cmしか離れてないことに問題はないのでしょうか? A号棟の立場からすると、B号棟が民法に沿っていないのに境界上に折半で建てなければならないなんて理不尽なのでは。仮に50cm離れていたとしても、狭すぎて塀を建てにくくなるほど、隣地に接近していること自体が問題ではないかと思われます。 話し合いで境界距離の件をお隣に指摘されたら、却って不利になるかもしれません。お隣との話し合い以前に、まず不動産屋との問題ではないかと思いました。詳しい経緯がよく分かりませんので、誤解がありましたらすみません。 |
38:
匿名さん
[2007-06-27 09:03:00]
多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
同じ会社の条件付だと多少は?って懸念はありますね。 |
39:
匿名さん
[2007-06-27 10:21:00]
民法の50㎝をクリアしてる前提の上ですが、スレ主さんの場合は
現実的にはこのような手法になると思います。 1.面倒をさけるには、販売会社の外構プランのまま,内側に廻す。 多分、ウチならこれを選びます。 2.販売会社の外構プランからAさん側だけを除外して施工し、 Aさんが引っ越してきた(または工事する)段階で相談の上決める。 この場合折半となれば、Aさんの建築会社あるいは外構屋の施工になるかも 知れませんね。 3.スレ主さんがAさんに直接電話して、折半を提案し、 折半の場合は費用はこちらで負担すると持ちかける。 ただし、共有になります。費用がとれればもっと良いでしょうが‥ あまり広くない敷地のように推測されますので,3の案が良いかもしれません。 隣家も広く使いたいだろうから,まとまる確率は高いと思います。 ただし、境界が隣家の駐車場側になってる場合、車の出し入れしやすから、 隣家が境界ブロックはいらないと言ってくる可能性があります。(不動産屋 もちょっと言ってようだけど) これだけは,プライバシー、防犯上,絶対に避けた方が良いので,その場合 はさっさと内側にフェンスを廻してしまうことをお奨めします。 |
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40:
匿名さん
[2007-06-27 15:00:00]
我が家の場合、先に建売を買っていたお隣さんは、境界を確認しないで買っていました。
その後うちが古屋を買った際、測量して境界の杭を売主負担で入れてもらいましたが その時の初めて境界の確認をしたようです。 で、お隣の建売業者が作ったブロック塀はうちの敷地内にありました。 長い付き合いになるし、もともと杭がなかったそうなのでお隣さんにはうちの敷地内に 塀があることだけ認識してもらいました。 それにしても境界を確認させないで売ってしまう建売業者もあくどいし、 境界を確認しないで買ってしまうお隣さんも・・・。 注意しないといけないのは、お隣が家を売却する時かな? 境界確認の同意書をなくさないように取っとかないと。 |
41:
匿名さん
[2007-06-27 16:26:00]
杭を打って写真を取って、権利書と一緒に保存しておくとよいかも知れませんね。
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42:
40
[2007-06-27 17:17:00]
>41さん
そうですね。杭を入れたときの指差確認写真も一緒にあるので大事に保管しておきます。 |
43:
悩んでます
[2007-06-27 20:20:00]
匿名さん
まだ不動産屋の方には回答を申し入れてはいませんが、 私どもの間では内側に設置しようと話がまとまとまって おります。 しかし、本日再度現場を確認した所、A号棟が敷地内 めいいっぱいが基礎になっていたのが気になりました。 あの分だと恐らくA号棟の境界の杭と建物までは 20センチもないと思います。 我が家が40センチあけているのに対し、A号棟が 20センチだとしたらA号棟にブロックは立てない 可能性があるなと思いました。 A号棟の隣りには古い民家があるのですが、そちら との隙間も20センチくらいなので、A号棟の方の 室外機などはどこへ置くのか?ちょっと気になりました。 もし境界ブロックを設置するとしてウチ持ちになるのは 構わないのですが、A号棟が設置しなかった場合、 うちの持ち物だという事をきちんと相手側に伝えて おいた方がいいのでしょうか? ちょっと新たな疑問が生じてきたので…。 |
44:
匿名さん
[2007-06-27 21:57:00]
20センチ? 40センチ?
民法234条では50センチだし 建築基準法では1mだったような気がしますけど。 建築基準法のほうが特別法で強いので 1mは開いてた方が良いのでは? |
45:
匿名さん
[2007-06-27 22:06:00]
>多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
民法上の「50cm」というのは、外壁面から隣地との境界までの距離です。 >建築基準法では1mだったような気がしますけど。 1種低層や2種低層、風致地区などの地域のうち、その市町村で定められた地域でのみ、 外壁後退距離が設定されている場合もありますが、全てではなく、また、それ以外の 地域のほとんどは外壁後退距離の規制はありません。 |
46:
悩んでます
[2007-06-27 22:07:00]
民法や建築基準法では確かにそのようになっているようですね。
但し、狭小地の場合は1mはもちろん50センチも開けるのは難しいのが 現状なので、その辺は互いの了承の上で成り立つと聞きました。 当初は(3棟とも建築条件付だっ時)は、互いに40センチずつ開け、 お互いの家が80センチは開くはずでした。 しかし建築条件を外したA号棟がギリギリ建てているみたいなので、 80センチは開かないかもしれません。 そうなると後から建てたA号棟にも問題はあるのではない でしょうか?(まぁ我が家も40センチなのであまり強くは 言えませんが(汗)) |
47:
匿名さん
[2007-06-28 00:09:00]
>多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
ちょっと誤解を与える書き方でしたが、 民法上では外壁から隣地境界までの距離ですが、図面上、壁心から心までなので、 実際は外壁の厚みやブロックの厚みで40㎝以下になることもあります。 当方は内側にブロックなので、実寸は38㎝程度です。 大手HMで一応これでOKでしたし、並びの家もそうなので、 これで一応クリアなのだと思います。 当方の近隣は30坪前後の敷地も多い新興住宅地ですが、狭小地でも 50㎝あけていない家はまずありません。 たまに建売で見かけるので、これは同じ会社の施工で、もめないからではないでしょうか。 Aさんは20㎝しか開けていないとすれば,ちょっと難しい交渉相手かもしれません。 |
48:
匿名さん
[2007-06-28 00:31:00]
>41
杭の写真だけでなく、 その境界に間違いありませんというお隣さんのサインがあればいいです。 土地購入のとき、売主にお願いして、測量をしてもらいました。 それにより、境界の確認ができました。 その測量の報告書に、隣人のサインと印鑑が押してありました。 |
49:
匿名さん
[2007-06-28 01:11:00]
スレ主さんも杭の写真をとっておかれたらいかがでしょうか?
同意書が取れればもっと良いですが。 |
いくら広げようとしても自分に敷地分しか無理でしょ?
数センチ程度じゃないの?