管理組合・管理会社・理事会「理事の定員を教えてください」についてご紹介しています。
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えーてん [更新日時] 2012-04-11 17:20:07
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標準管理規約によると例えば区分所有者100戸のマンションでは
理事数7-10人程度が目安
最低3人最高20人という枠で定めても可
…みたいです
あなたのマンションな戸数と理事の定員、またそれが適切か教えて下さい

[スレ作成日時]2011-12-23 22:09:00

 
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理事の定員を教えてください

1: 匿名さん 
[2011-12-23 23:08:59]
そんなもんきいてどーすんの?それを書かないから誰も相手にしないんだよ。
2: えーてん 
[2011-12-28 22:40:58]
自分のマンションが他と比べてどうか検討するためだよ
3: 匿名さん 
[2011-12-28 23:17:43]
適正な人数はマンション住人階層や質により変わる。人数比較など意味なし。
4: えーてん 
[2011-12-29 10:19:53]
>3
あなたはそう考えるんですね
参考になります
5: 匿名さん 
[2012-04-11 16:29:26]
半数づつ改選で任期2年がいいな。
管理会社がいやがるだろうけど。
6: 匿名さん 
[2012-04-11 17:20:07]
標準管理規約コメントより
第35条関係 1 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居 住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」 としているが、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンション に現に居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約におけ る役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
2 理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という
枠により定めることもできる。
3 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、 複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。
この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部 部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。
なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、 理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会 であることを明確にする必要がある。
4 法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、法人関係者が 役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務 命令として受けた者に限定する等どのような資格を有する者が実際に役員 業務を行うことができるかについて、あらかじめ規約や細則に定めておく ことが望ましい。

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