タイトルの通りです。
『私道持分1/○』などと書かれた売り土地を購入するにあたり
注意すべき点・必ず確認すべき点などあれば教えて下さい。
これから詳細な話を聞くにあたり、参考にしたいと思っております。
またそのほか、私道持分を持つこと、土地の接道が私道であること
などに対するメリット・デメリットに関しても教えて下さい。
質問ばかりですみません。
[スレ作成日時]2007-09-09 03:16:00
私道持分付きの土地購入時の注意点
45:
スレ主
[2007-09-16 18:52:00]
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みなさま本当に参考になる意見ばかりありがとうございます。
>41
もちろん私も余計な問題を抱えて購入したくないとは思いますが、
そうはいってもなかなか満点を付けられる物件に出会えないのが実情です。
ここ半年ほど散々探して回りましたが良いものに出会えず、
ようやく納得のいきそうな物件に出会えたと思ったらこの問題が付いてきて
慌てて色々調べているというわけです。
もちろん、探し始めて半年ではまだまだと言う方もおられると思いますが、
私としても2年も3年も探していられない個人的な理由もあり、
こういう難しい物件でもこうして調べて、売主とも相談して、結果、自分の
納得のいく買い物になればそれで良いかなと思っている次第です。
(さすがに、納得せずに買うつもりだけはありませんので)
私も、41様と同じく素人ですし、また基本的な気持ちは一緒です。
>42、43
(1)『この私道が将来廃止される条件を確認』ということですが、
今回新たに接続する開発道路沿いの区画は、この私道を通らなければ
公道に出ることが出来ない構造になっており、こういう場合、
これら住民が全員同意しなければ開発道路の廃止は認められない、と
聞きました。(インターネットでも見かけた気がします)
とすると、こちらが合意しない限り廃止されないことになりますので
実際のところ通行地役権の登記までしなくても実害は無い
ということになりますか?
それと、もちろん廃止の話も心配ですが、どちらかというと、
たとえば私道の地主が代替わりや売却などで持ち主が変わった場合に
『私道を通るな!』『掘削するな!』などの揉め事が起きてしまう
ことのほうが心配かなと思っていたのですが、そういうことではない
のでしょうか?
(2)先に書いたように、これについては承諾書を取り付けてあるそうです。
ただ(1)で書いたのと同様に所有者が変わった場合が心配です。
33様がコメント下さったとおり、承諾書の存在を知らずに、あるいは
意図的に無視した場合などにどうなってしまうのか。。。
ちなみに、(1)の通行地役権の設定登記を行なうことで、掘削する
権利も確保されるのでしょうか?
(3)協定書に関しては、売主とも相談してみます。
ただこれって、売主に頼んで世話させて当然というものではなくて、
あくまで、本来は個人間でやるものを売主に仲立ちとしてお願いする
という感じなのですよね?
>44
あたたかいコメントありがとうございます。
44様が仰るとおり、あまり気にされずに買う方とても多いようですね。
不動産って、馴染みの無い人間にはあまりに複雑なので、気にしないという
よりもそこまで気が回らないという人が多いのかなと思ってます。
(それこそ、41様の仰るようにローン金利なんかも大問題ですよね)
でも、おそらく一生に一度であろう何千万の買物をするには、私はそれでは
怖くて買えないです。
そのため、こうして掲示板の皆様には大変お手数をおかけしてしまいますが
自分でも早く理解するよう努めますので、見守って下されば幸いです。
ちなみに、敷地延長ってどういう内容でしょうか?
今回のとは関係無いようですが出来たら教えて頂けませんか。