竣工後2年以上になるマンションに居住していて、10月から理事になりました。
このマンションは先月末まで販売活動を行っていました。
入居者から駐車場の使用希望(新規一台目)が出たので、管理人さんに空き状況を確認したところ、
駐車場と駐輪場の割り当て管理は売主がやっているという返答を受けました。
しかし、売主は空き駐車場の費用負担を今までしてきていません。
疑問の第一点は、こういうことは許されるのでしょうか?
新規の使用希望に対して、売主は駐車場は満杯だと返答をよこしたのですが、
返答内容があいまいだったので、追及したところ未引き渡しの人の分まで
カウントすると満杯ということで、今回の使用希望時点では、4区画が
未引き渡し者への割り当て分でした。
疑問の二点目は、売主の販売のための駐車場確保によって、
既入居者の駐車場が確保できないという事態に問題がないのでしょうか?
管理組合が理事会で駐車場の管理権を即座に引き渡せと決議したのですが、
売主は拒否しています。拒否の根拠は、駐車場等の割り当ては売主が自由に
できるという旨の記述が販売時の重要事項説明書の容認事項にあるからです。
私たち理事は、期間も負担も定めのないこんな記述は法的に無効であると考え、
管理権の即時引き渡しを決議しました。
今月末には、売主が駐車場を割り当てた住民へ部屋が引き渡されますが、
少なくとも理事会決議後に売主が引き渡した駐車場の占有権は無効と考えています。
また、実質的に空き駐車場を売主が占有してきた(客や自分たちの駐車場として
自由に使用してきた)ので、過去の空き駐車場の占有に対して費用を請求したい
とも考えています。売主との交渉を有利に進める方法が何かないでしょうか?
[スレ作成日時]2011-12-08 09:49:40
売れ残り物件の駐車場管理
15:
匿名さん
[2011-12-09 17:36:43]
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> 当然占有のための費用負担が必要だと思います。
> 一般的には、売主の管理は管理組合の発足までで、その後は管理の事務一般は管理組合に継承されるものと解されます
これが正しいです。
売主が、残っている部屋のために駐車場を確保したい場合、管理組合発足までに確保はされていたので、
優先権はしかたがないとしても、駐車料金は、必要です。
> 駐車場等の割り当ては売主が自由にできるという旨の記述が販売時の重要事項説明書
これは、商取引上一脱しているので、簡易でもいいので裁判をすれば、無効と判断されるでしょうね。
販売後も売主が自由にできるということなので
> 機械式駐車場の操作盤の鍵(駐車場使用者に配布)を取り替えて、
> 売主の所有する鍵を無効化しようかとも思ってますが、
無視を決め込むなら、とりあえず鎖&鍵でもかけて、使えなくしといたらよいと思いますよ
管理権さえ取り戻せば、残りの部屋販売のために、少なくとも今からの駐車場料金ぐらいは払ってくれるかも知れませんよ
今までの駐車場代金請求は、裁判でもしないかぎり厳しいかもしれませんけどね
一度消費者センターにでも相談してみたらいかがでしょうか?