市街化調整区域
17:
匿名さん
[2006-09-28 01:44:00]
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17:
匿名さん
[2006-09-28 01:44:00]
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> 将来立て替える場合も、都市計画法43条に基づき建築申請をする必要がある。
これ、ちょっと間違っていましたので、訂正させていただきます。
将来立て替える場合は、現在の延べ床面積の1.5倍以内の立て替えなら、43条の建築申請をする必要はないようで、適合証明のみ取れば良いようです。
既存宅地の制度が終了した今でも、これまで既存宅地だったところは、基本的には43条の申請すれば問題なく許可がおりるようです。
ですが、問題地市町村によって多少の違いがあるようですので、必ず役所の都市計画課に行って確認することをお勧めします。