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ろん [更新日時] 2007-11-26 00:41:00
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検討物件が、「市街化調整区域」で「宅地」となっています。
「市街化調整区域」は、家が建てられないようなことを聞いた
ことがありますが、「宅地」となっているの建売の場合、
問題ないのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-22 20:13:00

 
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市街化調整区域

17: 匿名さん 
[2006-09-28 01:44:00]
06/14です。

> 将来立て替える場合も、都市計画法43条に基づき建築申請をする必要がある。

これ、ちょっと間違っていましたので、訂正させていただきます。
将来立て替える場合は、現在の延べ床面積の1.5倍以内の立て替えなら、43条の建築申請をする必要はないようで、適合証明のみ取れば良いようです。

既存宅地の制度が終了した今でも、これまで既存宅地だったところは、基本的には43条の申請すれば問題なく許可がおりるようです。
ですが、問題地市町村によって多少の違いがあるようですので、必ず役所の都市計画課に行って確認することをお勧めします。

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スレッド名:市街化調整区域

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