紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
33:
匿名さん
[2011-12-25 22:51:46]
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>仲裁においては、法的根拠がなければ請求内容は当然認められません。
>これは消費者でも業者でも同じで、互いに平等に立証責任を負うことになります。
百戦錬磨の業者と初めてこのようなトラブルに会う施主の双方が、「平等」に立証責任を負うことが本当にフィフテーフィフィテーなの?施主に少しはハンデをくれなくっちゃ、施主が不利なのは明白ですよ!