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困ったナ [更新日時] 2024-02-19 00:24:27
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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。

[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00

 
注文住宅のオンライン相談

紛争処理機関の実態について

31: 19 
[2011-12-25 21:45:02]
仲裁においては、法的根拠がなければ請求内容は当然認められません。
これは消費者でも業者でも同じで、互いに平等に立証責任を負うことになります。
そのため残念ながら、仲裁で主張が認められなかった側が、「業者寄りだ」又は「業者いじめだ」等と喧伝することが度々あります。
私の知る限りでは、消費者の主張もきちんとした根拠があれば当然認められていました。

ちなみに、慰謝料や相当の諸費用についても、認められた例は多々あります。
「新築同様の改修」と「補修」についても、ケースによるとしかいいようがなく、
審査会が瑕疵修補のレベルを「補修」程度のものでよしとしている慣例はありません。

また、審査会の委員が「建築業界で飯を食っている」から不公正な判断をするということは短絡的です。
たいていの弁護士さんの場合、建設業者の顧問と消費者の代理人の両方をしていることが多いですが、
だからといって建設業者から総スカンになるということはありません。
それほど建築関係に強い弁護士というのは希少なのです。
また、それほど建築業界は共通の利益関係だけで動いているわけではありません。

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