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入居予定さん [更新日時] 2008-01-30 21:49:00
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注文住宅一戸建てをもうすぐ引き渡しを受ける者です。

固定資産税は1月1日時点で登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者にかかることは存じています。

まだ登記はしていないので「登記簿」には載っていません。

しかし「家屋補充課税台帳」というものがよく分りません。

気になっているのですが建物の「検査済証」の検査実施日が12月となっていて、住める状態と判断されて「家屋補充課税台帳」に登録されてしまうことがあるのでしょうか?

もしそうなら今年から固定資産税がかかってしまって、なんか1年分余計に払うことになって痛いのですが・・・。

まあ分かったところでどうしようもないのですが気になるので、もしこの件の識者の方がおられましたらご教示ください。

[スレ作成日時]2008-01-24 23:28:00

 
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固定資産税がかかる?

22: 住まいに詳しい人 
[2008-01-30 21:49:00]
スレヌシさん。
福岡県某町の担当者の説明は変ですよ。
固定資産税は、課税客体が賦課期日(1月1日)に存在すれば、登記の有無に関係なく所有者に課税されることになっています。
地方税法を調べてみてください。
おそらく、登記の申請日=登記簿の表題部【原因およびその日付】のことなんだと思います。
そこには。平成○年○月新築と記載されますから。
まっとうな課税担当者なら、建築確認申請や検査済み証や土地の権利異動、分筆の状態などの書面調査と合わせて、現場を年末年始に調査するはずです。
ですから、たとえ登記がなくても、1月1日に完成していれば課税対象になります。
世間には、未登記の建物が沢山あります。
課税漏れ物件があった場合、市町村においては(時効の範囲内ですが)遡及して課税を行います。

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