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匿名さん [更新日時] 2018-09-17 18:48:41
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どうしてもそこしかなく、複数筆の土地を購入しましたが、所有権移転登記の手数料(司法書士の報酬)は

土地が3筆である場合) 1筆の手数料×3筆=

という風に筆数分の倍数になっていくのでしょうか?

それだと合筆した方がトータル的には安く済む気がするのですが、

司法書士が言うには合筆した方が費用がかかると言っています。

よくよく考えると倍数になっていく報酬を得たいが為に合筆しない方が良いと言っているような気がしてなりません。

どなたかお詳しい方、お教え願えませんでしょうか?

[スレ作成日時]2008-02-02 21:11:00

 
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複数筆の土地の所有権移転手数料と合筆の天秤

12: スレ主 
[2008-02-03 21:05:00]
法律の条文の条数に詳しくないので・・・
要するに、「農地転用」??  「地目変更」に必要な農業委員会の許可のことと思います。

そもそも、仲介者が農協なので、申請は、なんせ農協にやって貰ってるので・・・
それは申請済みで、降りてくれば所有権移転登記、抵当権抹消登記、残金受け渡しを同時にする手筈となっています。

ここで、メッチャ気になっているのは、所有権移転登記の前に前所有者名義で地目変更してから私に渡すべきではないのかと言うことです。もっと言うと、合筆もやってから渡すべきだろうと。(合筆しろ!までは言い過ぎかなぁ)

契約(家族立ち会いの上での話し合い)では、宅地として私に渡す、と約束しています。

あと、法務局へ電話問い合わせしたときに「登記官」が、
所有権移転の後に、買い手の方で地目変更するのが筋である。と平然と言ったのです。

登記官の言い分では、

宅地にすべき原因は、買い手の住宅新築という都合によって発生したのであるからと言うのです。
でも、登記官の業務内容は、裁判のように白黒付ける権利はなく、ただ、申請された内容を審査し、公的に証明できる内容に書き換える権利しか業務内容には無いと思います。
このように、私が地目変更すべきとか登記官に決めつけて言われる筋合いではなく、その時々の所有者が申請すればそのように登記するのが筋であり、前所有者が申請人となって地目変更しても何ら問題ないと思うのです。
これも絶対おかしいと思っているのです。

なら、売買契約を交わす段階で、「宅地としてやりとりするのです」と約束したのだから、売り主の方で宅地にすることも可能なのではないか!!!! と思うのです。

その上で、宅地となった土地を、

5筆を「合筆」(名義あちら、費用私)  した後、 1筆を「所有権移転」(費用私)

  とするか、

5筆を「所有権移転登記」(費用私)  とするかで

どちらが費用が少なく済むか? という所が知りたいのです。

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