拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
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[2008-05-24 17:17:00]
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>東京都23区は43条1項道路等の42条2項道路に当てはまらない道が半分を占めていて、
「建築基準法第42条第2項(関係者の承諾が得られない。)にならないし、同法第43条第1項にも該当しない(野中の一軒家を建てるわけではないので、元々が審査の対象外。)という、通路や道が多い」という問題です。
このような所では新たに建物を建て直しすることが出来ません。
>4m以上ある道路(特定の農道など除く)は「道路」なので、43条は適用されません。
単なる空き地や共有地・入会地まで、勝手に道路にするのでしょうか?
河川の脇にある通路も、4mあれば道路ですか?
公道や、私道でも道路位置指定を受けていないものは、道路になりません。