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かずくん [更新日時] 2008-06-15 16:03:00
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拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00

 
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道路を隣地として申請するといいの?

65: 匿名さん 
[2008-05-24 15:53:00]
>同法第43条但し書きの場合、大半は4m以上の道や通路です。
4m以上ある道路(特定の農道など除く)は「道路」なので、43条は適用されません。
43条が適用されるのは、4m未満の道か特定の農道などだけですので、
一般的に家を建てるための4m未満の道が大半です。
56さんは、ここを勘違いされているのではないでしょうか?

56さんの書いている内容からすれば、結局のところ、
3m幅の道路で容積率120%ってのが、ありうるってことですよね?
それなら、3mで120%と書かれている人に対して、嘘だとか、しつこく書くのは失礼だと思います。
また56さんは他の番号でも何度も連投されているようですが、
他の方も書いていましたが、56さん(その他番号も使われているようですが)の意見は一部を除いて書いているようで、除くのはよくないし、一部はそうであれば、それは嘘だと決め付けるのはおかしいと思います。
東京都23区は43条1項道路等の42条2項道路に当てはまらない道が半分を占めていて、
道幅が広がらない事を問題視している一面を広報紙で見たことがあります。

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